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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無銭飲食の疑いはいつまで有効でしょうか)

無銭飲食の疑いはいつまで有効でしょうか

jess8255の回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

法律で定義される犯罪の時効ってのは2つありましてね、一つは公訴の時効、もう一つは刑の時効です。今回の例で言えば、前者に当たるでしょう。犯罪が行われてから一定の時間がたつと検察官は容疑者を公訴(起訴)出来なくなる、つまり刑事裁判にかけることが出来なくなる、結局刑に服することもない、ってものです。 公訴の時効はその犯罪の刑罰の重さに比例します。無銭飲食は詐欺罪ですから、時効は7年。数ヶ月前の事件が本当なら時効は完成していません。 とまあ、こうなるんですが、問題は店側があなたを加害者として告訴できるかの現実的な問題です。既回答にちょっと誤りがありますが、警察も店側が「あいつが無銭飲食をやりました」と被害届や告訴があったからと言って、被疑者をすぐに拘束するわけではありません。仮に店側から「無銭飲食の加害者がここにいます」と通報があっても、まずは現場で店とあなたから事情を聞き、それでも疑いがあるようなときに所轄署に任意同行、さらに供述調書を取る、証拠収集の捜査を始める、場合によって逮捕、拘留という手順を踏みます。現行犯や、逃走犯のようにいきなり逮捕、拘留などありません。 告訴であっても、警察が「これは事件にはなりにくいな」、「随分前のことだし、証拠収集が難しい」と判断すれば告訴受理すらないことも珍しくありません。ただし被害届受理はあるかもしれませんが、それなら数ヶ月前に被害届が出ていなければなりません。 刑事事件にはならないでしょうね。 名誉毀損になるかは難しい判断です。お客さんのいる店内で、それと分かるようにあなたに「あなたは無銭飲食したでしょう」と言えばともかく、対面式で言われただけなら名誉毀損の構成要件である「公然と毀損する」に当たらないとも思われます。

kitamital
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います 両方認めたらという条件でしょうか? もしこっちが絶対にやってないと主張したらどのようなものになるでしょうか 相手側がレシート伝票ビデオを三つ揃えてきたら立証はできますでしょうか この三つを揃えてきて、 こちらが絶対にやってないとしたらどちらが優先されるのでしょうか? あまりこじれさしたくはありませんが たくさんのお客の前で言われたものですから 気がかりです

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