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個人事業主がバイト。扶養を外れる目安・時期は?
こんにちは。 以下の状況なのですが、アドバイスをいただけるとうれしいです。 【概要】 ・私(女)、個人事業主(前年は20万の赤字、現在は夫の扶養内) ・今月からバイトへ。(週3・4日、一日7時間) ・バイト先は社会保険に加入してくれると言っている(まともな会社ということですね) 【質問 (まとまっていなくてすみません)】 1・ この場合、個人事業主を廃業して給与所得者になった方がメリットが多いのでしょうか? (個人事業主でいて、社会保険に入れてもらう、ということはありえないのですよね?) 2・ 週20時間を上回れば社会保険に(原則的には)加入するはずなわけですが、 よくいう103万、130万のラインを上回らない時点では、皆さん社会保険に入らないのですよね。 社会保険に入れてくれるというメリットが活かせる金額的ラインはあるのでしょうか? (たとえば、月8万円=年96万程度の収入の時点で、社会保険に加入するメリットはあるのか?) 3・ また、時期的には、継続的にその収入がある(月10万なにがしか)になった段階で加入すべきで、 3月に始めたので今年は100万にいかない、とかは関係ない、という理解でよいでしょうか? 4・ 個人事業主のままでいたい場合は、どのようにすればよいのでしょうか? 事業所得と給与所得を合わせて、経費を積んで(今年度は20万の赤字もあるし)、 所得を38万円に抑えられるなら、 源泉徴収をしないで支払いをしてもらって、 個人事業主で確定申告をした方がいいのでしょうか? また、個人事業主は38万円をこえると、国保に入らなければならない?のでしょうか? (色々調べて分からなくなってきました) 蛇足・ 給与所得者になる場合、 どうせなら150万以上くらいを目指すべき、というのは理解しています。 それくらい頑張るべきか(週5にしてやる気を見せれば可能かも)迷っています。 また、気持ち的には、個人事業主という立ち位置が気に入っていたので、未練があります。 現在まだ週2で出ているのですが、 来週にも週3に増やしてほしいといわれていて、 その時点でどうするか決めなければならないので、 アドバイスをいただけますと嬉しいです。
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- mukaiyama
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>現在は夫の扶養内… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >個人事業主を廃業して給与所得者になった方がメリットが… メリットうんぬんの話ではありません。 自分で何かの仕事をしているのなら個人事業主、他人に雇われるのなら給与所得者、ただそれだけのことです。 >個人事業主でいて、社会保険に入れてもらう、ということはありえないのですよね… 個人事業主自身が社会保険の被保険者ということはあり得ません。 >週20時間を上回れば社会保険に(原則的には)加入するはずなわけですが… 税金のカテで社保の質問をしても、的を射た回答は付きませんよ。 >個人事業主のままでいたい場合は、どのようにすればよいのでしょうか… 自分の仕事を続けるだけです。 >所得を38万円に抑えられるなら、源泉徴収をしないで支払いをしてもらって… そんなルールはありません。 だって、38万に収まるかどうかは、1年を終わってみなければ分かりません。 分からないうちから源泉徴収しなくて良いなどとは絶対になりません。 >個人事業主で確定申告をした方がいいのでしょうか… 意味がよく分かりませんけど、給与所得のみの人で、かつ年末調整を受けた人以外は、原則として確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >また、個人事業主は38万円をこえると、国保に入らなければならない… そんな規定もありません。 あなた自身が社保完備の会社にお勤めではなく、かつ親や夫あるいは子供の社保における扶養家族となっていなければ、国保加入者となります。 38万以上か以下かは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm