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借地上に建てた家に引き続き住めますか?

実父が昨年無くなり、相続人である実母が借地上に立てている一戸建てを相続しました。 実母も高齢で、離れて暮らしている私と妻が同居を考えています。私ども夫婦が、実母の家で同居し続けることはできるのでしょうか?ちなみに地主との借地契約は私の祖父(15年前に死亡)が結んでおります。 地主から明け渡しを求められることはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

旧借地法の時代の借地権になりますね。旧借地法(現在は「借地借家法」)は強力な借地人保護を定めているので、簡単に追い出されることはないとは思います。ですが、次の諸点について教えていただかないと正確な判断はできません。 □地上建物はきちんと登記されていますか。[登記簿謄本] □地上建物はどんな構造ですか[登記簿謄本] □借地契約書がありますか。契約日がいつで、賃貸期間、更新後の期間についてどのような規定になっていますか。[契約書写し] □建物の傷み具合はどうですか。[写真] □地代は滞りなく支払われていますか。[地代領収書] そこで、上のような資料を揃えて、地元の弁護士に相談をされておくことをお勧めします。

takaekokaz
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 登記、契約書については確認します。 地代については、滞ったことはございません。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3 の事項以外に 借地名義人は誰か? 建物の登記名吟は誰か? 地代は、誰の名前で支払っているのか? が回答には必要です。

takaekokaz
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速確認してみます。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

借地権は相続によって継承されます。 建物が登記されていて従来と同じ地代を払い続けていれば大丈夫です。 建物を相続することで借地権を相続したことになります。 >地主から明け渡しを求められることはあるのでしょうか? ありえませんし、地主がそういうことをしてはいけません。旧法借地権は 借主にとって大変強力なものです。 建物が滅失しない限り続きますし、建替えをする場合でも地主は正当な事由なく してこれを拒めない。借地期間の更新においても同様です。 借地権を譲渡するときは、地主の同意がいりますが更地価格の6割~7割の 借地権価格で譲渡できるという貴重な権利です。 堂々と住んでください。

takaekokaz
質問者

お礼

ありがとうございます。 「借主が有利」という漠然なイメージしかなかったので、不安でした。 助かりました。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.1

地主さんと話し合いをなさった方がいいと思います。 正当な理由があり、猶予期間も十分にあれば明け渡しを求められる事は、理屈の上ではありえます。 ただ、地主さんの方も明け渡しを求める気がなかったり、割安でいいので土地を買い取ってくれないかという話になることもあります。 良い結果になるといいですね。

takaekokaz
質問者

お礼

地主と、実母は良好な関係ですが、地主も高齢で、その跡取り夫婦が相続すると事情は変わってくると不安になります。早期に実母、地主に話し合ってもらうようにします。

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