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アルバイトさんから、源泉徴収票は出ますか?
副業で、個人事業主をしています。会社登記はなく、税務署にも届けはしていません。 開業して2か月ですが、バイトさんと私の2名だけです。 バイトさんの給与は12万円で、私の給与は5万円でした。 バイトさんから「退職時に源泉徴収票は出ますか?」と言われたのですが、 控除の給与を支払うのは違法でしょうか?
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- DDRSDRAM
- ベストアンサー率36% (115/314)
バイトというのは給与を払っているということですよね。給与を支払ったのであれば、源泉徴収票を発行する義務があります。税務署で用紙をもらって記入、本人に渡します。個人事業主でも法人でも関係ありません。 控除を払おうが払うまいが源泉徴収票は必要です。控除(天引き)をしていない場合は控除ゼロと記入して発行するだけです。 事業主同士の契約で無い限り個人への支払いは給与になります。お間違いなく。 個人の確定申告の前(1月中)に源泉徴収票を本人に渡すのが普通です(年末調整が無い場合)。 詳細は参考URL参照のこと。
- bikeibi
- ベストアンサー率40% (26/65)
開設手続きうんぬんは、既回答などを参照してください >バイトさんの給与は12万円で、私の給与は5万円でした。 両方源泉徴収モレですね。 源泉徴収義務者は、給与受取者ではなく事業者です。 ですから、給料から天引きミスしても、事業者が自腹を切って天引き分を納税する義務があります。 >「退職時に源泉徴収票は出ますか?」 出してあげなければいけません。 天引きしてない源泉税も記載してください。 そうすると、書類上よりバイトさんの手取りが増えます。 逆に、天引きしてない源泉税をあなたが自腹を切って払います。 バイトさんから徴収漏れの源泉税を立替払いし、バイトさんに返還要求できるか?? 調べてません。あしからず
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
現実的な対応としては、源泉徴収額が少額のため源泉徴収を行わなかったとして、源泉徴収額が0円の源泉徴収票を発行してください。(源泉徴収票は記載内容と紙サイズが税務署に備え付けの物と同じであればEXCEL等で作成してもかまいません。支払者のところに押印が必要) 給与を支払うのが個人であっても源泉徴収義務者となります。 源泉徴収については一部例外(常時2人以下の家事使用人に個人が給与を支払う等)の例外はありますが、ご質問の場合は源泉徴収しなければなりません。 だから、税務署に行って「個人事業の開業届け」(会社ではないので屋号を記載、開業日は事業を始めた日)「給与支払い事務所の開設届け」を提出し源泉徴収票の用紙を貰ってください。 そして、給与を支払う際に所得税を源泉徴収して、支払い月の翌10日までに所轄税務署に納付することになります。(「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し承認を受ければ、源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付する事ができます。) 源泉徴収票の交付を求められたの発行しないと1年以下の懲役又は20万円以下の罰金になります(所得税法第242条6項) (私の給与は5万円) あなたは個人事業主なので給与ではなく事業所得となります(給与所得控除の対象にはならない)。総収入金額から必要経費(原価、賃金、家賃、減価償却費等)を引いた残りを事業所得として確定申告をしてください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>税務署にも届けはしていません… いばって言えることではありません。 PDF を印刷して郵送するだけですから、明日にでも出しておきましょう http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >私の給与は5万円でした… 事業主自身に給与はあり得ません。 >バイトさんから「退職時に源泉徴収票は出ますか?」と言われたのですが… 「出します」 と答えざるを得ません。 その前に、給与支払い事業所として必要な届けをしておくことが求められます。 >控除の給与を支払うのは違法でしょうか… 「控除の」の意味が分かりませんが、いずれにせよ人を雇ったら給与を払うのは当たり前のことです。 当たり前のことが違法になることはあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
そもそも、税務署に事業開始の各届出もしてないんでしょう。 アルバイトの源泉税も、支払額から差し引いてもいないんじゃないですか? 源泉差し引いて、税務署に納めてないなら 源泉徴収票もなにもあったもんじゃない。 脱税です。犯罪です。 そんなことで個人事業主など片腹痛い!!
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
控除の給与とは何でしょうか。 源泉徴収しているのですか。