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国と都道府県の税務職員の給与の違い

国は税務職給料表があるのに対し、都道府県はほとんどが、一般の行政職員と同様の給料表の適用を受けているようですが、この差異はなぜ生じるのでしょうか。また、都道府県の税務従事職員は、特殊勤務手当が支給されるようですが、国の職員には支給されておりません。特殊勤務手当の趣旨に税の徴収業務は該当すると思うのですが、賦課業務に関しては、特殊勤務手当の趣旨に合致しないような気がしますが、どうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_gombei
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回答No.2

国の税務職員は、(国の)税務職員の給料表より水準が高いらしく、No.1の回答の方が言われる 行政事務+税務勤務=本給+特殊勤務手当 により、均衡を保とうとしているのでしょう。その根拠は、通常の勤務時間外にも行われる「徴税」作業が、一般の行政職より負担が大きい(=定常的な残業)らしいです。もしかして不快手当かもしれません。法に従って仕事をしているのに、「税金泥棒!」といわれるのですから。。。。 また、 >現在は、特殊勤務手当について見直しがされています。 >近々、全て廃止されるでしょう。 ということですが、近々。。。というのは間違いです。むしろ、地方において、納税の滞納が深刻となっており、職員の負担は増えております。その中での廃止は、明確な根拠が無い限り不可能です。 特殊勤務手当は、根拠でがんじがらめにされています。

その他の回答 (2)

  • n_gombei
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回答No.3

No.2です。誤りでした。 訂正前 国の税務職員は、(国の)税務職員の給料表より水準が高い 訂正後 国の税務職員は、(国の)行政職の給料表より水準が高い

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

基本的に、一部のキャリアを除いて、国の場合は、国税庁に採用され、定年まで勤務します。 始めから税務勤務が条件で給与が支給されます。 (税務勤務=本給) 都道府県の場合には、行政事務として一律採用され税務に配属されているので、総務や福祉関係等の他の職場にも異動します。 ですから、他の職場との勤務条件の違いにより、特殊勤務手当てが支給される様になった経緯があります。 (行政事務+税務勤務=本給+特殊勤務手当) 現在は、特殊勤務手当について見直しがされています。 近々、全て廃止されるでしょう。

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