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名義人について

お尋ねします。 生命保険の死亡時の受取人、遺産相続、家を購入時などに、未成年者の自分の子供の名義にする事は可能なのでしょうか。 ご存じの方、ご回答頂けますでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

》生命保険の死亡時の受取人 ・問題有りません 》遺産相続 ・遺言状に書けば 》家を購入時 ・遺言状でカバー出来ます。 ・生前に子供さんの名義にすると贈与税の問題が派生します。

miminga2
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございました。 …なるほど。 とても分かりやすいです。 お陰様で一つかしこくなりました。

その他の回答 (1)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

生命保険の受取人、私の死亡時の財産の相続人に、 今日現在未成年でも、生まれていれば(名前をつけていれば) 指定可能です。 家の件は判りません。

miminga2
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございました。 また宜しくお願い致します。

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