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住民税 保険料 計算のやり方について

回答おねがいします。 旦那が個人事業をしています。23年の所得金額が¥1506511でした。3才と1歳の子供がいます。 保険料・住民税の所得割や均等割?計算方法を教えていただきたいです。都道府県によって違うものでしょうか。。。また22年の所得が¥1563665だったのですが24年度の住民税などすこしは安くなりますよね? 初歩的質問ですいませんが回答おねがいします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>23年の所得金額が¥1506511でした… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm このようなご質問をするからには、白色申告馬潟かと想像しますが、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf の ○21 欄の数字が「所得」ですよ。 >3才と1歳の子供がいます… 16歳未満の子供は何人いようと、所得税、住民税の計算には関係ありません。 その分、子ども手当をもらっているでしょう。 (国保税は、その子供も国保なら関係する) >保険料・住民税の所得割や均等割?計算方法を… 「所得控除」がどれだけ該当するかが個々人によって違うので、先に進みません。 ・所得税の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・住民税の所得控除 (某市の例・・・均等割以外は全国共通) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan とにかく所得税は、 [所得] - [所得控除の合計] = [課税所得] [課税所得] × [税率] = [所得税] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税は [所得] - [所得控除の合計] = [課税所得] [課税所得] × [税率 10% 一律] + [均等割] = [市県民税] 均等割は 4,000円程度ですが、自治体によって違います。 国保税は自治体によって、きわめて大幅に異なりますので、何とも言えません。 >また22年の所得が¥1563665だったのですが24年度の住民税などすこしは安くなりますよね… 去年は一昨年より 57,000円ほど少なかったのですか。 現在 1際の子供は、去年の元日にはもう生まれていましたか。 一昨年の所得がもとになる 23年分市県民税には、子供の扶養控除分が反映されています。 去年の元日に 1人なら 33万円、2人いたのなら 66万円が所得から控除されています。 しかし、子ども手当の余波で 24年分市県民税から扶養控除がなくなりました。 したがって、57,000円の所得減で、24年分市県民税が 23年分より安くなることはなく、逆に高くなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございます。基本的なこともわかっておらずすいませんでした。 事業所得・青色申告です。 子供手当て・扶養控除等のこともあり安くなることはないのですね。。。 

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