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19,20年度、個人事業の所得税と住民税の関係について  

お世話になります。 質問タイトルの事で疑問がありまして質問させていただきます。 (過去同じような質問が出ていたらもうしわけありません。検索して調べては見たのですがイマイチ分からなくて) 個人事業をしています。平成19年度から所得税と住民税が変更になりましたが、サラリーマンの場合、19年度分の住民税は18年度の所得から計算して変更後の一律10%+均等割になり、その分所得税が下がって税負担は基本的には変わらないと税金関係のサイトで見ました。 業種にもよると思いますが個人事業の税金は上記のような事にはならないのでしょうか? 住民税は18年度の所得から19年に支払う額が決まりますが、税変更後は数字どうり2倍になっていました。(この年は所得があったので) その分、個人事業の場合は今年の確定申告から税変更後の税率で計算されるということですが、今年の確定申告の際、19年度は経費と控除で所得が0になりました。なので所得税を払う必要はありませんがそうなると上がった住民税だけ取られっぱなしと感じてしまうのは変ですか? 住民税の還付とかはあるのでしょうか? 個人事業の場合、税変更後の計算が所得税と住民税が1年ずれているのでなんか納得いかないような気がするのですが・・ 結局収入によって税率は変わってしまうから言ってもしょうがない事なのですかね。 文章へたくそですいません・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

それはH18とH19の所得の差が大きかったからそういうことがおきたのです。別にサラリーマンだから個人業主だからという話ではありません。 ところでH19年は非課税範囲になってしまったんですね。 役所で経過措置について聞いてみてください。 手続きは7月と思いますけど、多分所得税非課税なら経過措置で住民税の還付があるかもしれません。

conzuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、所得の差が大きかっただけですね。 経過措置について調べてみました、これは対象になるかもです。 これは全く知りませんでした、ありがとうございます! 役所に電話して聞いてみます。

その他の回答 (3)

回答No.4

平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分を、平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。 このため、平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられています。税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置です。(平成19年度分住民税のみ適用) 下記のサイトに詳しく掲載されてありますので、参考にしてみてください。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm#04 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.htmlの、『(2) 平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方 』のところ。 *対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。  

conzuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 掲載サイトみました。ありがとうございました。 他回答にも書きましたが役所に確認します。

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.3

その分所得税が下がって税負担は基本的には変わらないと税金関係のサイトで見ました。 「税負担は基本的には変わらない」とは記載されていません。 税負担額の合計は変わりません。と記載されていたと思います。 税負担は変わったとも変わらないとも書いてありません。

conzuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あまり違いがわからないのですが、一応総務省と財務省のページある見て書きました。これは違うのでしょうか? 税源移譲の前後で「住民税+所得税」の納税者の負担は変わりません。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/pamphlet/060510_1.html ポイント:税源移譲によって、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm#01 所得によってちがいますね、所得税の最高税率などは上がりますね

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.2

サラリーマンの場合、19年度分の住民税は18年度の所得から計算して変更後の一律10%+均等割になり、 。。。これは19年度分住民税! 個人事業の税金は 住民税は18年度の所得から19年に支払う額が決まりますが、 。。。これは19年度分住民税! 今年の確定申告の際、19年度は経費と控除で所得が0になりました。 なので所得税を払う必要はありませんがそうなると上がった住民税だけ取られっぱなしと感じてしまうのは 。。。今年の確定申告の際とは去年の確定申告ですか! 住民税の還付とかはあるのでしょうか まだ払っていない税金は還付しようがありません。

conzuu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今年の確定申告とは今年の3月に申告した分です。(19年度) 申告した年度で言うと住民税はこれから払う分になりますが、税源移譲は19年度の確定申告からとのことでしたので。 住民税、所得税ともに19年度分と理解したつもりです。 考え方が間違っているのでしょうか? 経過措置の対象になれば還付がありそうなので役所の方に聞いてみます。

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