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【緊急】自宅待機について

職場の現場責任者のパワハラと人権侵害発言に悩まされ、ICレコーダを持ち込んで会話内容を記録しようとしたら、本人に見つかり、大騒ぎになりました。 翌日、統轄責任者からは「店に損害を与えたので、懲罰として自宅待機。解雇かどうかは追って通知」との事でしたが、同席した総務及び労務責任者は「懲罰とは関係ない自宅待機」と言っています(これはICレコーダに記録済みです)。 この場合、言い分が正しいのはどちらなのでしょうか? 因みに、統轄責任者は現場責任者を擁護。 パワハラ等は総て私が原因だと言っています。

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  • pasocom
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回答No.1

「懲罰としての自宅待機」であれば、その間は当然無給になると思います。 一方、「懲罰とは関係ない自宅待機」であれば、その間は通常給与の6割以上の給与が支払われなければなりません。 労働基準法 「(休業手当) 第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」 です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM したがって、自宅待機中の給与が支払われるかどうかでどっちが正しいか判明します。 普通、被雇用者の給与は総務担当者が支払い事務を行っているでしょうから、総務責任者が言っているのが正しい可能性が高いでしょう。

kokyanko
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 統轄責任者自身が労働法に疎いのでしょうか…。 他にも素人では判断しかねる事があるので、労働基準監督署等で今回の件を相談してみます。

kokyanko
質問者

補足

総務も「詳しい事は労務士を通す」と言っていますが、統轄責任者の判断=会社の意思の様な事を発言していたので、不安です。 何せ、端から決め付けて会話が成立しないもので…

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