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設備計上しなければいけませんか?

社長用に 10月に事務机 \285,000 と、11月に椅子 \195,000 を購入しました。 事務机は 主要な構造が木なので、耐用年数8年がいいと思いました。 次に問題となったのが椅子(主要な構造は金属)です。 椅子と机はセットと考えると、机と同じ耐用年数8年を採用するのが正しいのか、それとも事務用椅子(金属造)で15年とすべきなのか・・・ あるいは、机と椅子を別物と考えると、椅子は20万円未満で消耗品費で落として3年税務調整と出来るのではないか・・・ 私としては、消耗品費で落としたいのですが、どのように処理すればよろしいでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんばんは。 なるほど、株主の95%が大企業なんですか・・・。 それですと、残念ながら、特例は不適用になっちゃいますね。 損金算入額を最大にする選択は、ご質問にあるとおり、椅子のみを一括償却する方法になりそうですね。 以下、条文を記載いたします。 租税特別措置法67条の8 (大部分省略) (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例) 第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人で、青色申告書を提出する法人が・・・。 租税特別措置法施行令27条の4第4項(一部省略) 法第四十二条の四第七項に規定する政令で定める中小企業者は、資本の金額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人とする。 一  その発行済株式の総数の二分の一以上が同一の大規模法人(資本の金額が一億円を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。次号において同じ。)の所有に属している法人 二  前号に掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

事務机と椅子を、同じときではなく別々に購入したのであれば、セットとして考えなくも大丈夫ですから、個々の購入価格で判断します。 パソコンソフトや什器備品については、購入価格が10万円未満の場合は、購入時の経費として処理できます。 10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として、固定資産に計上して3年間で均等償却をします。 この場合、年の途中で購入しても、月割り計算は必要無く、残存価格も0円です。 20万円以上であれば、減価償却資産となりますから、固定資産に計上して耐用年数5年で減価償却をします。 年の途中で購入した場合は月割り計算をします。 なお、資本金が1億円未満の中小企業で、青色申告をしている場合に限り、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときは、全額損金算入ができます。 (平成15年4月1日から平成18年3月31日まで) この制度の適用を受けるためには、(措法67の8)の規定で、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することとされています ただし、この明細書に代えて別表十六(一)又は別表十六(二)等)の「備考」欄に明細を記載して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の明細を別途保管することにより適用を受けることもできます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1761/01.htm
回答No.1

こんばんは。 事務机と椅子は別物と考えて問題ないと思いますよ。 また、資産計上するかどうかの判断は、次のいずれかを選択することができます。 1.普通償却 2.一括償却 3.全額損金算入(資本金1億円以下の法人のみ適用可) 「1」の場合の法定耐用年数は、事務机:8年、椅子:15年となるかと思います。 「2」の場合は、椅子を3年間で償却することになります。(事務机は、「1」又は「3」のどちらかを選択します。) 「3」の場合は、事務机と椅子を消耗品費a/c等として経費で処理することになります。 (15年度税制改正において、4月以後に取得した30万円未満の資産については、その全額を損金算入できる特例ができました。) ご確認される場合は、 一括償却:法人税法施行令 113の2 全額損金算入:租税特別措置法67の8 ・・・をご覧ください。

kiiyan-26
質問者

補足

回答頂きましてありがとうございます。 >3.全額損金算入(資本金1億円以下の法人のみ適用可) 当社は資本金5000万円(非上場)で、株主6社のうち5社が大企業です。(95%占めている) 30万円未満の全額損金算入については、対象が中小企業者等となっているみたいですね。 当社の場合はこの中小企業者等に該当するのでしょうか? よろしくお願いします。

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