離婚につき不動産の財産分与費用は誰が負担する?

このQ&Aのポイント
  • 離婚に際しての財産分与として不動産を譲渡する場合、手数料はどちらが負担するのか気になるところです。
  • 離婚申し立ての調停中で、夫が不動産の譲渡について手数料を申立人が負担するよう求めている状況です。
  • 一般的なケースでは、離婚に際しての財産分与の手数料は双方で半分ずつ負担することが一般的です。
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚につき不動産を財産分与する際の費用はどちらが?

夫が「離婚したい」と申し立てた家事調停の調停中の最終段階です。 書記官が作った叩き台の調停調書の条項に、「財産分与として不動産(現在、私と子供が居住中の住居の建物と土地 ・ 夫は別にマンションを所有し居住)を譲渡する。手数料は申立人がもつ。」と、ありました。 夫がその文言の手数料について、ひっかかり話がまとまりませんでした。 次回調停までの現在に、私がその不動産の評価証明を市役所で取りよせ、司法書士に見積もりをとっていただきました。 司法書士への報酬・印紙・登録免許税など合わせて234,766円でした。 一般的に考えて、離婚に際しての財産分与として不動産を譲渡する場合、手数料はどちらが負担するものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>一般的に考えて、離婚に際しての財産分与として不動産を譲渡する場合、手数料はどちらが負担するものでしょうか?  合意の問題なので、どちらが負担してもかまいません。なお、登録免許税法第3条の登記等を受ける者というのは、所有権移転登記で言えば、登記義務者(ご主人)及び登記権利者(御相談者)を指し、連帯して納付する義務があることを定めていますが、最終的に誰が登録免許税を実質的に負担すべきかを定めた規定ではありません。  一般論としてどちらが負担することが多いかと言われれば、登記を具備するという利益(第三者に権利を対抗できる)を受けるのは登記権利者ですので、登記権利者ということになるでしょうか。また、「申立人(ご主人)は、被申立人(御相談者)に対して所有権移転登記手続をする旨の文言(譲渡するという文言だけでは駄目です)が調停調書に記載されていれば、その調停調書を添付して、単独で所有権移転登記手続をすることができますが、司法書士に手続を委任する場合、委任する人は登記権利者である御相談者ですから、いくら調停調書に、ご主人の負担という文言があっても、ご主人が、先に実際に払ってくれるのならば別ですが、そうでなければ、とりあえず、御相談者が実際に払わない限り、司法書士は事務処理を進めないからです。  ただし、先ほど述べましたとおり、合意の問題ですから、最終的には、ご主人が納得するかどうかの問題に帰着します。たとえば、妻は離婚を強く拒絶し、夫は離婚を強く望んでいた場合、話し合いの結果、妻が離婚の同意という譲歩をする条件として、登記費用も夫の負担とするというのは、不合理なことではありません。  もし、登記費用の負担を夫にしたいというのであれば、「登記費用は申立人の負担とする」という抽象的な文言ではなく、「申立人は、被申立人に対して、金何十万円を登記費用として、その金員を支払う。実際の登記費用に過不足が生じても、精算は行わない。」旨の文言にすべきです。なぜなら、「登記費用は申立人の負担とする」では、具体的な登記費用の範囲(司法書士の報酬は、「登記費用」に含まれるのか不明確)やその額(司法書士の報酬の額は一律ではありません。)を巡って、新たな紛争が生じる可能性がありますし、そもそも、具体的な金額が記載されていないと、その調停調書では強制執行ができないからです。

kazeyura
質問者

お礼

とても詳しくわかりやすく的確な回答を、どうもありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

補足 あなたが財産分与を受ける側ですね。 すみません、逆の説明でした。 「原則登記名義人となるあなたが負担ですが、 申し立てた夫が、費用負担を納得すれば…調停成立となります。」 ということです。

回答No.3

登記を受ける者(登記権利者、登記名義人)が負担するのが原則です(登録免許税法3条)。 結局のところ、 その負担分をあなたが出してくれ、という相手方の要求でしょう。 あくまでも原則として突っぱねる(調停不調)か、 あなたが譲歩して丸くおさめて調停を成立させるか、 どちらがあなたにとって将来の利益になるかでしょう。

kazeyura
質問者

お礼

私が、登録権利者・登録名義人に当たるのですね。法律上、登録免許税法3条であげられているということも教えていただき、どうもありがとうございました。

回答No.2

財産分与によって利益を受ける側が負担するというのが一般的でしょう。 ご主人様が申立人負担部分に引っかかるのは無理もないことかと思います。

kazeyura
質問者

お礼

心情的なことを言えば、夫の不貞によって離婚に至った経過を考えると、長らく居住してきた住居の名義を離婚によって変えることになったからといって、利益を受けたとは私にはまったく思うことができませんが、状況的にはそうであることがわかりました。どうもありがとうございました。

noname#162034
noname#162034
回答No.1

調停に基づき、不動産を譲渡するまでがご主人の責任。 譲渡とは、当該不動産を引き渡し(鍵等の受け渡し)譲渡証書と登記済み権利証を 質問者さまに渡せば終了します。 所有権移転登記は、べつにしなくても譲渡したことになるわけですから移転登記 費用は譲渡を受けた人が費用負担すべきものではないでしょうか。 お金を渡すのと同じ。お金は手渡されたら支払完了。それを財布にしまうのは 受け取った側の仕事。しかし >手数料は申立人がもつ。 とあれば、ご主人がもつべきでしょう。 支払いは銀行振込とする。振込手数料は支払い側が負担。みたいな感じですか。

kazeyura
質問者

お礼

>費用は譲渡を受けた人が費用負担すべきものではないでしょうか。 端的な表現での回答をどうもありがとうございます。 わかりやすかったです。

関連するQ&A

  • 離婚調停後の財産分与

    今日、11月07日 離婚調停成立いたしました。 が、ちょっと気になる事が有ります。 申立人は弁護士を立てて、離婚調停を仕掛けてきました。最初の陳述書には財産分与(慰謝料)を相当額請求しますと条件として書いてありましたが、離婚調停成立しても全く財産分与(慰謝料)の話も決めてません。 ここで質問です。 1.財産分与(慰謝料)は普通同時進行で決めると思っ ていましたが、どうなんでしょうか? 2.財産分与(慰謝料)離婚調停成立前、後ではどちら が良いのですかね? 3.何か、申立人は策が有るのですかね? 詳しい方アドバイスをお願いします。

  • 離婚の際の財産分与について 

    離婚に向けて考えています。 財産分与についてですが、築10年のローン付き住宅の名義変更と養育費を希望しています。 これらに関しては、後々揉めたくないので、ちゃんとしておきたいと考えています。 こういった場合、司法書士さんに頼むということでいいのでしょうか。 もし、夫が条件に合意しない場合は、調停も考えていますが、そういった可能性がある場合は、始めから弁護士さんの方がよいのでしょうか。

  • 財産分与について

    4年前に妻と離婚し今回不動産の財産分与を行いたいので教えてください。 家と土地で20年ほど前に購入し妻と私で半分ずつの持ち分です。 いろいろあって財産分与が遅れたのですが、4年たっていても妻の名義に変更し財産分与という形で登記できるものでしょうか? 司法書士に相談したのですがいまいち分からないらしく税務署に聞いたりしています。 財産分与だと譲渡所得税だけですむみたいだし、なんとか財産分与にしたいのです。教えてください。

  • 離婚後の財産分与について教えて下さい。

    弟の事になります。全く無知な為、法律などに詳しい方教えて頂きたいです。 長文になります。 弟から相談がありました。 弟 二年前に離婚しました。 離婚原因は元奥さんの不貞行為です。 婚姻中に新築を建てました。 住宅・銀行ローン共に弟単独名義 土地のみ・元奥さんの親名義になってます。 離婚時の話合いでは元奥さんの所得の関係上ローンの組み換えが不可能と言う事で、変更できるまではそのまま名義を貸してほしいと言う事でした。 離婚してから銀行ローンは、元奥さんがしております。 財産分与などの話は一切してないと言ってます。 先月、弟が再婚しました。それと同時に元奥さんから『所有権移転(財産分与)手続き』と言う書類が司法書士より届きました。 銀行ローンに確認しましたら話は通していませんでした。 財産分与での譲渡なら銀行通さなくても可能ですと、司法書士の方にも言われたようです。 財産分与についてなんですが、これに対して名義変更を同意すると、元奥さんには金銭的な物が入るんですか? また、弟が金銭的に発生する事があるのでしょうか? 財産分与について理解できない為困っておりました。 来年で離婚三年たつため、急いでほしいと言われているようです。 詳しくご存じの方いましたら教えて下さい。

  • 財産分与(離婚)の算定

    ご質問させて頂きます。 離婚することになり、財産分与について夫から500万円を提示されました。 しかし、その金額が妥当なのかどうか納得するため法律家の方に財産分与の算定をお願いしたいのですが。 弁護士・行政書士・司法書士のどちらに相談すべきでしょうか。 因みに、夫は司法書士です。 年収・資産・財産など、それなりにあるのでこの500万円が妥当なのかどうか知りたいです。 市の無料法律相談で確定申告書や残高証明など、算定に必要とされる書類は揃っているので、持っていったのですが…結局…?でした。 やはり、お金を支払ってお願いしなくては算定してはもらえないのですね。 財産分与は原則半分とのことですが、夫の算定では…それを更に 0.5%(半分)にしてあり、その結果500万円となっているようです。 この更に0.5%されているところが問題です。私は専業主婦で婚姻期間は約8年。子供はいません。 どなたか教えていただけたら幸いです。内容が錯綜していて申し訳ありません。

  • 離婚による不動産財産分与

    離婚した場合の、夫婦共有財産の不動産について。 夫婦共同名義の不動産があります。持分半々です。 債務者は主人で、連帯債務者は私です。 慰謝料代わりに不動産を・・・と思っていましたが。 財産分与とは何が違うのでしょうか?? 不動産を財産分与する際には、離婚成立後のほうがいいと聞きました。 贈与と同様にその場合は課税対象になるのではないでしょうか? 住宅ローンの残る不動産を財産分与することはできるのでしょうか? また、財産分与する際には不動産の時価とかあると思いますが、 固定資産を算定する際に評価額みたいなものがあったと思いますが、 その評価額かは財産分与する金額を算定するのでしょうか?? 残債のある不動産を財産分与するとなれば、離婚が成立する前に銀行へ離婚の旨を話し、 成立後分与の手続き開始の時に再度銀行へ行けばいいですか?? 各手続きのタイミングも教えていただきたいです。 なんだか、銀行、税理士、司法書士などありこちに相談しなければいけないようで、 アドバイスをお願いします。 最初に質問してから、次々と質問してすみません。

  • まだ離婚に迷っているけど、財産分与だけすませたい

    私の方から度重なる夫の嘘に我慢の限界を超えて離婚を言い渡し、夫も離婚の意思を固めました。 そして、夫は2人のアパートを解約し家を出て行き、私は友人宅に居候させてもらっています。 しかし私は、まだ完全に愛情が無くなったわけではないので、離婚していいか迷ってますが、夫は意思が固いようです。夫は財産分与と生活費の提示をしてきて、合意できなければ調停に持っていかれます。 今までは私が通帳管理してきましたが、今は夫名義の通帳は夫が持っていきました。夫は金遣いが荒いので、ただでさえ少ない預金がどうなるか?どうなっているか?心配です。 いずれ離婚しかないとなるならば、今のうちに財産分与だけして、半分は確保したいのですが、財産分与をした後に円満調停を申し立てたり、離婚はしたくないという事は出来るんでしょうか? 夫は私が提示金額で合意すれば、公正証書に残す考えだと思います。 (来週末に法律相談に行きますが、心配で眠れない日が続いています。)

  • 離婚後の財産分与の手続き

    元夫と離婚してから1年以上が過ぎました。離婚時には、調停や財産分与などの手続きをしませんでした。文字通り、紙の上での離婚という感じです。ただ、私には子どもが3人おり、将来的に考えて夫婦の共有財産であるものは財産分与という形でもらっておいた方が良いのではと思うようになりました。(私の財産を子どもに残したいのも含めて) そこで、質問なのですが財産分与などの手続き等は弁護士さんや、司法書士さんなどのプロに相談して本格的にやらなければ出来ないものなのでしょうか?それとも、知識があれば素人でも出来るものですか? 昔、会社を営んでいたこともあり、工場、土地などがあります。 現在はそこを貸して家賃が元夫に入るようになっていますが、その家賃とかも財産分与で分けられるのでしょうか?(それは離婚前からある家賃収入です) 又、他人から家賃を取って貸している住宅などもあります。それも分けられますか? 夫婦としては25年以上連れ添ってきました。 長い間をかけて夫婦で築いてきた財産として、1/2を分けてもらえる権利があるのであれば、請求手続きをしようと思っております。 専門家にすぐに行くのが早いですが、なるべく費用を掛けたくありません。どう動くのが一番、コストがかからない方法であるか、素人ですので是非教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 離婚の財産分与で不動産を譲渡する場合

    離婚の際、不動産を分与する場合は、「離婚届を提出してから」 の方が、居住用財産の特例が受けられるそうですが、 ここで疑問があります。 離婚する際、 財産分与やその他の取決め事項を公正証書にする  ↓ 離婚届提出  ↓ 所有権移転登記 という順序で現在準備を進めています。 先日司法書士の先生に作成してもらった書類には 「本件不動産の所有権持分は同日(離婚届提出日)乙から 甲へ移転した」 と、書いてあります。 このまま登記手続きを進めても、「居住用財産の特例」を 受けることは可能でしょうか? 離婚届を提出してから、公正証書作成→移転登記とした方が よいのでしょうか? 同日でも、離婚届提出後ってことになるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 離婚の際の財産分与

    現在離婚訴訟中です。 別居して2年になりますが、離婚の際の財産分与は別居時の共有財産で分与するものでしょうか?妻が、私名義の貯金を持ち出しており、別居後に定期を解約するなどして私名義の貯金はほとんど有りません。 妻の名義の貯金は幾らかあるようですが、別居時には分与する財産があったのに、今は使ってしまったので無いと言われてしまった場合は、しょうがないのでしょうか?調停で決められた婚姻費の支払はしています。別居時の財産で財産分与出来ない物でしょうか? 回答宜しくお願い致します。