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被保険者種別について

kurikuri_maroonの回答

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回答No.4

むずかしいことを抜きにして、以下のポイントだけはおさえて下さいね。 要は、税制上の「(父親の)扶養親族等」となっていることとは別物なので、混同せずにしっかりと切り分けて考えないとダメです。 1) 国民健康保険と、国民年金や健康保険(協会けんぽ、組合健保)は、それぞれ別物なので、切り分けて考えること。 2) 国民健康保険には「扶養」という概念はなく、世帯のひとりひとりが「(国民健康保険料を納めるべき)被保険者」。 自営業者は、通常、国民健康保険に入り、国民年金第1号被保険者。 3) 国民年金にも「扶養」という概念はない。 強いていえば、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に入っている人)の被扶養配偶者(第2号の人が入っている健康保険で被扶養者になっている配偶者)を「国民年金第3号被保険者」といい、第3号の人は国民年金保険料の負担を要しないので、そういう意味に限っては「扶養」。 4) あなたは、国民健康保険や国民年金の上では、父親から「扶養」されているわけではない。 なぜなら、税制上の「扶養」(扶養親族等)になっているとしても、これとは全く別物であるため。 したがって、自ら国民健康保険にも入らなければならない。 また、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき者)となる。 なお、国民年金保険料の免除を受けられるのは、国民年金第1号被保険者であるときのみ。だからこそ、免除を受けられている。  

aisafmvaisr
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国民年金の免除についても回答いただいたので、この回答ベストアンサーとし回答を締め切ろうと思います。

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