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被保険者種別について

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.2

>会社を退職してから国民健康保険に加入したのですが、自分が第何号被保険者になるのかわからないので質問しました。 第何号被保険者と言う種別は国民年金であって健康保険にはありません。 国民年金では会社に勤めていて厚生年金に加入している人は第2号被保険者(厚生年金に加入しているということは同時に国民年金にも加入してます)、その第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者(収入等の制限があります)、それ以外の人は第1号被保険者です。 >会社の退職に伴い、両親に相談し親の扶養となったのですが、 いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。 ですから国民健康保険の場合では扶養とは言いません、単に親が質問者の方の保険料払っているというだけです。 >この場合は「第一号被保険者」という認識でよいのでしょうか。 ですから第1号被保険者というのは国民年金の種別であり国民健康保険とは別の話です、国民健康保険とは別の話として国民健康保険の手続をすれば、当然のことながら国民年金のだい1ごうひほけんしゃとなります。 ですから根本的に考え違いをしています。 1.国民健康保険に扶養はありません 2.第何号被保険者というのは国民年金の区分で国民健康保険にはありません 3.国民健康保険に加入したからといって自動的に国民年金がどうにかなるということはありません、あくまでもそれぞれ別の手続があります(同時に手続をすることは多いですが)

aisafmvaisr
質問者

補足

ご指摘の通り考え違いをしておりました。 わかりやすい回答ありがとうございます。

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