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専門書の領収書で

私は勤務歯科医で歯科の専門書を去年5万円くらい買いました。私の名前宛で領収書を発行してもらいましたが、税金対策に使えますか?医療費控除みたいな感じで。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

医療費控除の対象になるか? 答え なりません。 税金対策になるか? 答え なりません。 専門書を買ったからと病気がなおるものではありません。 たまたま買ったのが歯科医なので仕事に役立つだけですので、医療費ではありません。 では、歯科医という事業をしてるならどうかというと「図書費」になります。 ここで、貴方は、事業所得ではなく給与所得者なので、給与所得控除を受けてます。 別途収入金額から経費計上することが原則できません。

naga124
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございますm(__)m

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

あなたが医業の事業主なのであれば必要経費(図書費)になりますが、勤務医ということなので、給与所得者なのであれば、所得税の計算過程であらかじめ必要経費相当額が控除されていますので(給与所得控除制度)、さらに必要経費を追加で控除することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm なお、給与所得者であっても、給与所得控除という必要経費相当額については放棄したうえで、通勤費や研修費など、特定の経費については実費で必要経費を計算することができる「給与所得者の特定支出控除」という制度がありますが、その専門書の購入費が対象(研修費等)になるかどうかは難しいと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

naga124
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございますm(__)m

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