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源泉徴収について
先日、前職と現職の所得を合算する為、確定申告をしました。 前職の源泉徴収票の源泉徴収が、0円だった為に2万程所得税を追加で支払わなければいけなくなりました。 納税は業務なので仕方ないですが、前職の源泉徴収が0円なのが府に落ちません。これは前職の在籍していた1月から3月までの間、所得税を支払ってないから0円と言う事なのでしょうか?それとも額が少ないからそうなっているのでしょうか? 前職の会社の経理は少し雑でしたので間違ってるのではと不信感で一杯です。 源泉徴収の意味がイマイチよく理解していないので前職の会社にクレームもつけずにいます。 よきアドバイス宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
正式に源泉徴収税額が0円となる場合としては以下のようなものがあります。 1. 月払いで扶養控除等申告書を提出していて、その月の社会保険控除後の額が88,000円未満の場合。 2. 日雇賃金で、その日の社会保険控除後の額が2,900円未満の場合。 3. 給与(雇用契約)でなく、報酬(委託、請負契約)として支払われる場合。 源泉徴収票が出ているということで 3のケースは除外できますから、考えられるのは1の場合だけですので源泉徴収票の支払金額から判断できるはずです。 また、会社側の法律的な問題はともかくとして、源泉徴収がされていないだけであれば、前払いすべき所得税が後払いになっただけで質問者さまにデメリットはありません。 もしも、毎月の支給額からは源泉徴収税額相当の減額がされているのに源泉徴収税額は0円というのであれば不正経理ぽくなって問題は大きそうですが。
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- adobe_san
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>前職の会社の経理は少し雑でしたので と言う事なので3ヶ月の在籍で計算する時間が無かっただけでは? 問題は「給与明細」で所得税が引かれてるかどうかがポイント。 引かれてたら返して貰わないと・・・ 明細確認しましょう!! それと明細持ってクレームを言いましょう!!
- ka28mi
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質問者さまがお見込みのとおり、「前職の在籍しえいた期間に所得税を支払っていない」が正しいでしょう。 ただ、それが事実かどうかは、これだけの情報では分かりません。 前職で貰っていた給与明細で、所得税が引かれていない事を確認しましょう。 所得税が引かれているのに、源泉徴収票の源泉徴収が0円なら、前の会社に相違点を問いただすべきだと思います。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 会社に問い合わせた結果、経理の単純なミステイクでした。 やはり雑な会社です(笑) お金に関する事はもっと知っておかないて恥ずかしいですね。 これを機に励みたいと思います。