光市母子殺害事件に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 少年法における死刑判決の適用範囲やメディアの報道制限について疑問があります。
  • 死刑判決後も実名や写真を控えるメディアの存在について疑問があります。
  • 加害者の年齢が18歳直前の場合、死刑は回避できたのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

光市母子殺害事件についての質問です。

(1)少年法では、犯行当時18歳未満の少年に対しては、死刑判決は下せないとのことですが、 犯行当時18歳と1ヶ月だった加害者に対し、少年法の適用外である18歳であるのに、死刑をかすことが可能であるのに、メディアが実名報道や写真を控えたりしていた理由はなぜですか? (2)死刑という結果になりまして、テレビなどで、実名や写真などが掲載されるようになりましたが、 未だに実名や写真などは控えるという意見をもったメディア(某新聞)が存在していますが、これはどういうことなのでしょうか? (3)もし加害者が犯行当時、18歳になる直前(17歳)であれば、死刑を必ず回避できていたでしょうか? (4)被害者遺族である本村さんが、メディアを通して強く世間に対し主義主張を訴えることがなかったならば、今回の死刑を回避できていたと思いますか? (5)決定的に反省していないことが強く世間に知られてしまった友人に対する手紙の内容が、今回の死刑確定を後押しさせた(あの手紙がなければ死刑を回避できていた)と思いますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • spdace77
  • ベストアンサー率28% (28/97)
回答No.1

1は、単純に未成年だから実名をふせたのでしょう。 2も1と同様で、未成年だったから一貫して実名を伏せている、 そして公表するのは、事件からかなりの年月がたったため、加害者の少年が青年になったのと、 裁判の結果を考慮しての報道だと思います。 3については、少年犯罪の重犯罪化が目立った時期でしたので、微妙なのですが、 多分死刑にならない可能性が高かったかもしれません。 4は、多分死刑にはならなかったのでしょう。 本村さんが強く訴え、そして世論が後押しした今回の判決だと思う。 5は、それは考慮されてると思います。 ですが弁護士の、死刑を回避するための弁護が決定的に世論を決めてしまったように思います。 反省している様子も報道されているけれど、手紙の内容もますます、本村さんや世論に悪影響を与えたのも事実ですが、やはり被害者の気持ちを硬化させ、ここまで長期化した結果だと思えば、手紙の内容による死刑判決への道が決まったのかもしれません。 個人的には、弁護士の弁護が、死刑を回避するためならどんな理屈でもいい、という 馬鹿にした内容だったことが、世論を決定的にしたと思う。

bundsvm
質問者

お礼

なるほど。とても参考になりました。ご意見ありがとうございます。感謝します。

その他の回答 (2)

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6343)
回答No.3

1.18歳以上であったが20歳に達していなかったから。 2.気を遣い過ぎているだけ。 3.はい、そう思います。 4.はい、そう思います。 5.はい、そう思います。 私は本村さんが1日も早く新しい家庭を築き、失ったこどもを得て幸せになって欲しいと思います。そして次の選挙では法務大臣が死刑を執行しない民主党に投票すべきではないと思います。

bundsvm
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.2

3)のみ。 少年法第五十一条に 「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する」 との定めがあります。 条文が「科する」となっているので、ここでは絶対に無期刑にするように命じています。 #科することができる、ではない なので、答えは「必ず回避された」となります。

bundsvm
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

関連するQ&A

  • 光市母子殺害事件 死刑確定の元少年弁護団が再審請求

    山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死の罪で死刑が確定した元少年の弁護団が、広島高裁に再審請求をしました。 1999年4月、当時18歳1カ月だった大月孝行死刑囚(現在31)は、光市の本村洋さんの家に押し入り、妻の弥生さん(当時23)を殺害して乱暴し、生後11カ月だった夕夏ちゃんも殺害した罪に問われています。弁護団は傷害致死罪を主張しましたが、今年2月、最高裁が 「更生の可能性を考慮しても死刑を是認せざるを得ない」 などとして上告を退け、死刑が確定しました。再審請求した弁護団は、「死刑判決は間違いだ」と主張し、犯行の様子を再現したDVDなどを証拠として広島高裁に提出しました。 マスコミによって必要以上にテレビに露出した被害者遺族と称する復讐の鬼と化した者たち、そのブームから事件を切り離し、少年死刑囚、大月を懲役25年ぐらいの妥当な有期刑で留まらせる方法をどなたか教えてください。

  • 光市母子殺害事件について

    昨日判決が出ました。 世論的には妥当な判決だったのだとおもいます。 ただ、私が気になるのはマスコミがこの事件を報道当初から被告の少年を「残虐で無反省、許すべからず」という姿勢で報じてきた点です。 その根拠となっているのが少年が拘置所から友人に宛てたとされる手紙のですが 「あの遺族は調子に乗ってる」 「かわいい犬とやっちゃったのが罪なのか?」 「数年でひょっこり地上に顔を出す」云々。 確かにこの部分だけを見ればひどい内容ですが、実際にはこれは便箋5~6枚につづられた文章のごく一部のようですし、私は常々マスコミ報道については自ら書いたシナリオに合う部分だけを取り上げ、合わない部分はカットして放送していると感じているので、どうも鵜呑みにする気になれません。 そこでもしこの手紙の全文を見ることができる方法があるのなら知りたいと思います。 ネットのサイトなど、合法なものなのかはわかりませんがご存知の方がいらしたら教えてください。 また、今回の判決文の全文もぜひ読んでみたいのですが、やはり個人情報等々で無理なのでしょうか?

  • 光市母子殺人事件の差し戻し審

    光市母子殺人事件が最高裁から広島高裁に差し戻され、差し戻し審が始まりました。 私は、次のように理解していますが、間違いがないかチェックしてください。 今回のような場合、事実関係に争いがないという前提で、 1.被告人が犯行当時20歳以上であれば、間違いなく死刑 2.被告人が犯行当時18歳未満であれば、間違いなく無期懲役(少年法第51条第1項) 3.被告人が犯行当時18歳以上20歳未満の場合は、グレーゾーン。 4.「1」と「2」には判断に迷う余地はないが、「3」の場合は判断が必要。 その判断基準として、永山則夫連続射殺事件における死刑適用基準(永山基準)を参考にする。 5.その永山基準とは、要するに、「原則無期懲役、例外的に死刑」。 6.それが、今回の場合は、最高裁で「原則死刑、例外的に無期懲役」と180度変わった。 7.最高裁は、広島高裁に対し、新たな判断基準でもって、もう一度事実調べも含めて、判決を出し直しなさい、と命じた。 こういう理解でよろしいでしょうか?

  • 光市母子殺人事件について

    議論を呼んでいる事件ですが、私が思うにあれはそもそも被告の元少年が犯行時「未成年なら、どうせ何をしても死刑にはならないさ」という意識があったのではないでしょうか。だから恐ろしいことに、軽い気持ちで「ついでに」乳児までも殺害したと考えるのが、自然のような気がします。少なくとも私は当初からそのような見方をしています。 そして裁判所での審理を続けているうちに、その大前提となる「年齢制限」が実は20歳ではなくて18歳であることがわかり、その可能性を感じてあせり始め、やっと真剣になったというのが実際なのではないでしょうか(だから友人宛にけしからない内容の手紙を出していたし、公判冒頭でも「どうせ死刑にはならないんでしょ」と発言していた)。だとすればそれこそが許しがたい甘えであり、その一点をもって死刑に値する事件ではないかと思います(見せしめというより、一罰百戒という意味も含めて)。 かくして差し戻し審の高等裁判所では、いかにも精神的に未成熟な少年だったように見せかけて死刑を免れようとしていると思えて仕方がありません(もちろん、弁護団の入れ知恵というか作戦でしょうが)。 このあたりのことは、私の勘ぐりが過ぎているのでしょうか。皆様方の忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。

  • 光市母子殺害事件最高裁判決における、「特に酌量すべき事情」とは

     最高裁は、差し戻しの理由として、「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くさせる」としています。  一般論として、量刑の判断において、「犯行の罪質,動機,態様殊に殺害の手段方法の執よう性・残虐性,結果の重大性殊に殺害された被害者の数,遺族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科,犯行後の情状等各般の情状を併せ考察」するとしています。  その上で、原審が死刑判断を回避した事情として、「計画性」、「反省の情・犯罪的傾向」、「被告人の年齢」を挙げ、前者2点については有利に組むべき事情ではないとし、後者1点では不十分としています。  ここからが質問です。「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」とは、最高裁判決時点で、どんなことが考えられましたか。おそらく、多くの人にとっては殆ど想定できないのではないかと思います。その上で、敢えて考えるとすれば、何でしょうか。単純に考えれば、過去の重要な事実認定を覆す事実が発見されることでしょうか。被害者側が襲い掛かってきたので咄嗟に首を絞めたとか、そういうことが考えられますが、出来ればそのような荒唐無稽と判断されることが濃厚な主張ではない例をお考えいただくとありがたいです。 補足: 一般的な法制度・死刑制度についての意見や、事件・裁判・判決に対する意見は書いていただかなくて結構です。

  • 光市母子殺害事件 死刑と無期懲役の間で争った面々

    山口県光市で起きた、いわゆる光市母子殺害事件で、当時18歳1ヶ月の少年だった男、大月に死刑判決が下され、確定しました。歴史的に稀有の事件であり、少年であっても死刑に値する、というのであれば、18歳の時点でさっさと死刑判決を出した方が分かりやすかったと思いますが、犯人が30歳にもなり、可愛げのないオッサンになってからの判決となると、いささかその冷静さに疑問を感じます。被害者遺族が極めて個人的な遺恨を晴らすべく、精力的に運動をし、世論を巻き込んだ事も、判決をひっくり返す要因の一つであると思います。被害者遺族が言っている様に、復讐はこれで終了した事になりますが、「勝者はどこにもいない」 というどうにもならない感情だけが後に残っただけのような気がしないわけでもありません。終身刑という制度があれば、と思うのですが、何故かこの国にはそれが無く、常に死刑と無期懲役という、あまりにもかけ離れた種類のものからの選択を主な作業として、泣き笑いが繰り広げられている事も愚かしくもあり、と思う次第です。この一件がもとで少年の殺人事件が激減する、というのも期待しにくい事ですし、今後もこのような感じで長~い裁判が続けられてもよろしいのでしょうか。

  • 元少年に死刑判決 1999年光市での暗い出来事

    1999年に山口県光市という、その頃までは誰も知らない町で、母子2人が殺害された事件の裁判で、最高裁は20日月曜日、殺人などの罪に問われていた元少年(当時18)の上告を退け、死刑が確定することになりました。この裁判は、1999年、大月(旧姓・福田)もうどっちでもええわ孝行被告が、光市で、Kさんの妻(当時23)と長女(当時11か月)を殺害したなどとして、殺人などの罪に問われたもので、まだ記憶に新しい事件の一つです。裁判では、犯行当時18歳だった大月被告に死刑を適用すべきかどうかが争点となりました。最高裁は1度目の上告審で、「18歳という年齢は死刑を回避すべき決定的な事情とは言えない」として、一・二審の無期懲役を取り消して裁判のやり直しを命じ、差し戻しの控訴審で広島高裁が死刑を言い渡しました。弁護側は2度目の上告を行い、死刑を回避するよう求めていましたが、最高裁は20日、これを退け、死刑が確定することと相成りました。判決の言い渡しが終わると、Kさんは、遺影を胸に抱え、裁判長に深く一礼し、記者会見を行いました。 「今回、私たち遺族が求める死刑という判決が下されたことは、遺族としては大変満足しています。決してうれしいとか、喜びとかいう感情は一切ありません。厳粛に受け止めなくてはいけないと思います。少年であっても、身勝手なことで人を殺害すれば、この国は死刑に科すという、強い価値規範を社会に示した。死刑を存置すべきだとか、廃止すべきだとか、いろいろな考えが出ると思うが、私たちの身近で起きる事件・犯罪に対してどうすべきかということを考える契機になれば、私の妻・娘の命も、今回死刑が科されるであろう被告人の命も、無駄にならないと思っています」 とKさんは言いました。判決では、4人の裁判官のうち1人が反対意見を述べており、死刑事件で裁判官の反対意見が出るのは極めて異例で、この裁判官は、「大月被告の精神的成熟度が18歳を相当下回っていれば死刑を回避する理由になる」 と苦しい胸の内を述べています。しかし、そうした点も十分に審理が尽くされたとした上で、「犯行は冷酷にして残虐、真摯な反省の情もうかがえない」として、最高裁は上告を退けた、という事です。判決に対し、弁護側は 「事実を真正面から検討しようとせず、極めて不当である」 と、自分たちの無能さを棚に上げて言っています。・・・「私も元少年である」 と力説したところで、全く関係のないことなので、振り返る者などいるはずもなく、大月福田に同情しているのかというと、そんなはずもさらさらなく、では逆にKさんに同情しているのか、と訊ねられれば 「はい」としか言いようがありませんが、この件はこの件で円満解決なのでしょうか。

  • 山口の母子殺人事件の最高裁で、死刑判決がでる可能性は?

    6月20日に、この事件の被告である元少年に判決が 言い渡される、そうなのですが、一審、二審で、無期懲役だった判決を覆す判決、つまり、誰もが望んでいることと思いますが、死刑判決が下される見込みは、少しでもあるのでしょうか? 私は、この犯人が拘置所から友人に宛てた手紙をテレビで見たり、犯行の凶悪さから、こんな人間のクズに更正の余地が一欠片たりとも残っているは、とうてい思えないと、憤りをあらわにしてきました。 死刑判決こそが、最良の量刑と、かねてより信じてきました。 死刑判決が出るような可能性が1パーセントでもあれ ば、その可能性についてご意見をうかがいたいと 思っています。 それではよろしくお願いします。

  • 集団リンチ殺人事件

    集団リンチ殺人事件の記事で、「弁護側は『犯行当時21歳と若く、更生は十分可能』と死刑回避を求め」とあります。 私は、これに対して、「死んじゃった者が生き返る訳じゃなし、今、生きている殺人者の人権を大事にしよう。100人殺したら、100回反省すればいいじゃないか。(※100人以降は、現実にはあり得ないと思いますが。)」と言っているように思います。 この弁護士は、被害者の遺族から、犯人に対する損害賠償請求の依頼をされたら受けるのはありですか。

  • 犯罪被害者の「実名報道」を原則禁止

    犯罪加害者の「実名報道」(特に少年犯罪者)についてはよく議論 がかわされますが、犯罪被害者の「実名報道の是非」はほとんど 論じられていないような気がします。 そこで提案なのですが「犯罪被害者の実名報道は原則禁止」にしたらどうでしょうか? 私が思うに、犯罪被害者を実名・顔写真入りで報道するのは単に マスコミの「視聴率獲得」のための事情しかないような気がします。 つまり、「許しがたい犯罪に巻き込まれた被害者」をよりドラマチック に仕立て上げ、事件の物語性を高め、結果、番組の視聴率をあげるか どうか、という。 犯罪加害者については「法律にのっとった刑罰」に加えた、 「社会的制裁」という意味で「実名報道」を私は肯定します。 (少年犯罪については色々議論があり、私も意見があるのですが 話が拡散するので、ここでは触れないでおきます。) しかし犯罪被害者については例えば「東京都○○区のAさん」と報じられても、特に何の問題もないと思いませんか? 過去、犯罪加害者の「人権」ばかりが守られ、「犯罪被害者」は かなり軽んじられてきた。そればかりか、マスコミよる「二次被害」 も受けてきた。 古い話ですが、有名な「足立区女子高生コンクリート殺人事件」では 加害者少年グループが当然少年法に守られ実名報道をされなかった (一部マスコミを除き)にも関わらず、被害者の女子高生は実名・顔写真を公表し、その素性を報道した。 一部の醜悪なマスコミは(その女子高生が美人であったことに目をつけ)、プールでの水着写真までどこからか入手し掲載したり、 かの著名な映画監督は被害者遺族の神経を逆なでするような発言を メディア上でしたりした。 今はここまでひどいことはさすがに少ないようですが、冷静に考えて 犯罪被害者を実名報道する必要性はない、と考えます。 ただ例外として被害者遺族の方に「ぜひ実名報道してほしい。我々遺族も顔をさらして、この事件の凶悪さを世間に伝えたい」という意志が あるなら、法的手続きをとって遺族側にマスコミが了解を得た上で 実名報道をする、という風にしたら良いと思います。 みなさん、どう思いますか?