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備品の売却
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なるほど、不動産所得と給与所得があるとのことですが、そうしますと少々お話しが変わってくるかもしれませんね。 質問者さんが疑問に思われているのは、不動産所得の収支においてはどうなるかということなのでしょうね? 結論から云いますと、質問者さんの仕訳で問題ありません。 この備品の売却においては、売却額と帳簿価額が同じですから課税所得は発生しませんが、不動産所得の収支計算において固定資産に計上されていたでしょうから、総合課税の譲渡所得として申告はしておくべきでしょう。 仮に売却益があったとしても、この場合は50万円の特別控除が受けられますから、その範囲ないであれば課税されません。 会社側の仕訳は前回の回答のままでOKとご理解ください。 但し、ここで注意が必要なことは、質問者さんが経営されている会社への譲渡ということですので、合理的な売買代金であるかどうかということです。 つまり、いずれかに経済的利益が発生していないかどうかが問題となります。 今回のケースでは、そもそも譲渡資産がそれほど高額なものでもなさそうですから問題ないと思いますが、次のような考え方がありますから、記憶の片隅にでも置いておいてください。 〇不当に高額な売却額の場合 役員に対する経済的利益の供与として給与課税される可能性があり、この場合は「不当に高額な部分」は役員に対する臨時的な給与と認識されますから会社の損金は否認されます。もちろん、個人は譲渡価額に対応する譲渡所得が課税されます。 〇不当に低額な売却額の場合 会社に対する寄付行為があったと見なされる可能性があります。つまり、会社に受贈益が発生したと見なされますので、会社の課税所得が増加します。 個人側は正当な売却額により譲渡があったとみなされ、当然ながら「正当な売却額」は受領していませんから、差額は会社に対する寄付とみなされ、寄付金控除の対象にはなりませんから「正当な売却額」に対応する譲渡所得が課税されます。 ご存知であれば結構なのですが、以外と知らない方多いので余計なお世話と思いつつ付け加えてみました。 もっとも、上記二点は不動産等の相当に高額な資産でもなければ、そうそう問題になることはないとは思いますが… 以上、少々余計なお世話的なことも記載しておりますが、こんなところで如何でしょうか?
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- miles3912
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なるほど…厳密な意味では取引的には譲渡所得に当たりますが、申告は不要です。 その売却された資産が生活用動産(課税されません)云々の面倒なお話しはさておいて、そもそも譲渡所得は発生していませんよね? むしろ、譲渡対価から取得費用を差引きますとマイナスになるはずですが、損益通算というものでもないでしょう。 …ということで、質問者さんは仕訳の検討不要。 ※但し、質問者さんが個人事業者であれば話しは別ですが、前提条件が不明なため仕訳提示不能です。 対して、法人はというと… (消耗品費)15,000(現金)15,000 ※固定資産として認識する必要はありません。 以上のようなところで如何でしょうか?
補足
ご丁寧にありがとうございます。説明不足でした。個人で不動産所得と給与所得もありますので確定申告が必要なのと、私が経営する会社に賃借料をもらって貸していたのですが、その一部を私個人が会社へ売却したのでした。まわりくどくすみません。 やはり譲渡に関しては不要でしょうか?
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