個人事業で実家を事務所にした場合の仕訳

このQ&Aのポイント
  • 個人事業で実家を事務所にした場合、経費として仕訳可能かどうかについての質問です。
  • 実家を事務所にしているため、光熱費を親に渡していますが、これを経費として計上できるか疑問です。
  • また、自宅でも仕事を行う場合、家賃や電気代などを経費として計上できるのか不安です。
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個人事業で実家を事務所にした場合の仕訳

掲題のとおり、現在実家の一部を事務所として使用しております。 自身の生計は別の賃貸住宅となります。 事業内容はパソコンを利用したデザイン業です。 実家事務所では電気、水道は使わせてもらっていますので、光熱費として月々いくらかを親に渡しております。 質問1: この場合、経費として仕訳可能でしょうか。 昼間は実家で仕事をおこない、夜は自宅に戻ってからパソコンで仕事を続けたりします。 4~5時間程度は仕事をおこないます。 質問2: この場合、自宅の家賃、電気代等は経費として仕訳可能なのでしょうか。 以前税務署の相談会で、自宅でも仕事をおこなう場合は経費として認められると聞いた記憶があるのですが、本当に可能かどうか不安です。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

鞍分をしっかり計算できるのであれば、300坪の家で10坪の事務所なら、1/10を借りていることになる。その経費を書きますよね。また、確定申告でも、その事務所を貴方に貸している、収入を、その家の持ち主が提出することになります。貴方は、支払っている、按分や、減価償却表も当然つくることになります。 それらが、そろえば、OKですよ。 私は、自分の事業所の10坪の分を、母屋から按分計算して、400万円として、そこから、減価償却も計算して出していますよ。チョット面倒だけど、その辺種類をしっかり出来れば、問題ないです。 税務署では、個人と事業をはっきり別にしろと、別にするには、しっかりその証明というか、計算の基礎をつくって、はじめれば、以外と大丈夫なものですよ。 数字や、帳票がまちがっていなければ、結果的に、プラスの経理か、マイナスの経理なのか、しかみないのです。それに、税金をかけるわけですから。

begin96
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございました。 減価償却表なども作成しなければならないとなりますと結構大変そうですね。 逆にそこまできっちりと書類を揃えると税務署も何も文句は言ってこないということですね。 頑張ってみます!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>実家の一部を事務所として… >自身の生計は別の賃貸住宅… それなら赤の他人から事務所を借りたのと同じ扱いです。 >光熱費として月々いくらかを親に渡しております… 光熱費というより、光熱費込みの家賃と解釈するのが素直です。 >質問1: この場合、経費として仕訳可能… 別にかまいませんけど、受け取る側にとっては不動産所得となり、その額によっては受取側も確定申告が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >質問2: この場合、自宅の家賃、電気代等は経費として… 合理的な方法で、事業用分を抜き出す限り、問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

begin96
質問者

お礼

受け取る側のことを考慮しておりませんでした・・。 確かに親にとっては不動産所得となりますね。 自宅の経費に関しては問題はなさそうですね。 ありがとうございました!

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