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贈与税の申告について

23年11月に父から土地の贈与を受け、その上に私が住宅ローンを使って、建物を新築しました。この場合、24年3月に贈与の申告をしなければならないと思いますが、実は、まだ、土地の名義変更の登記が終わっていません。この場合でも、贈与の申告(相続時精算課税を適用予定)に問題はないでしょうか。 なお、現在、名義は従来(父)のままですが、贈与契約書は23.11月付けであり、また、従来は農地であったため、農地法上の所有権の移転(父→私)と住宅への転用の許可は済んでいます。 アドバイスよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

土地の所有権移転登記がいつされたにせよ、登記簿には原因が贈与、贈与契約日として平成23年11月○日が載ります。 税務当局では、この贈与契約日を贈与日としますので、平成23年の贈与とされます。 結論として「平成23年分贈与税の申告書」の提出が必要となります。 申告期限内に相続時選択課税を選択する旨の届出をしないとなりませんので、期限後申告は避けるべきです。 土地の贈与については、評価額が相続税評価額である必要がありますので、注意してください。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>贈与の申告(相続時精算課税を適用予定)に… 父が 65歳以上、あなたが 20歳以上なら用途に軽減はありません。 現金をもらったとして申告すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm この年齢条件に外れるなら、住宅用途に限られ、翌年 (つまり今年) の 3/15 までに入居することが条件ですのでアウトとなり、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 普通に贈与税を払うよりほかありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。土地そのものの贈与で、通常の相続時精算課税を使う予定です。

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