自動車事故裁判での虚偽とは?保険会社の介入を妨害した相手の過失増加も?

このQ&Aのポイント
  • 自動車事故の裁判で相手が虚偽を立証できた場合、相手の過失が増えますか?本記事では、駐車場内での事故で相手が嘘の陳述書を提出し、保険会社の介入を妨害したケースを取り上げます。
  • 相手が悪質な虚偽を立証した場合、加害者側が有利になる可能性もあります。しかし、過失割合に興味がない場合でも、相手を戒めるために提訴することは意味があると考えられます。
  • 自身の保険会社での調査や人身事故の立証を通じて、相手が虚偽記載をしていたことを確認できた場合、裁判の結果に反映されないかもしれませんが、そのような経緯を裁判所に示すことは重要です。
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自動車事故(物損のみ)の裁判での虚偽

駐車場内で駐車スペースから出庫させようとしていた時に、駐車場へ侵入してきた車両と接触しました。双方ともに保険加入しており、本来であれば双方の保険会社を通して示談をすすめ、解決するものですが、相手が自身の過失は0と主張し、挙句の果てに怪我をしたとして保険会社の介入を妨害し逃げ切りを図ったため、提訴しました。こういったケースで相手が度を越した虚偽(含む陳述書記載)が立証できた場合、相手の過失が増えるのでしょうか?私側は全て保険で対応しているため、過失割合には興味がないのですが、悪質な相手を戒めるために提訴しました。駐車場内のこういった事故の場合、過失割合は一般的に私が6割になるようですが、業務中に電話してきて怪我との嘘をつき終日業務妨害を受け、更にその後出廷するなど時間を割いて対応しているのに対し、相手は全て欠席。近々、尋問が開けれます。相手は、出廷しない可能性が高く、その場合は私の主張が通るのではないかとも思います。私は当初、保険会社の処理がしやすいようにと、イラスト、写真なども使い、事故状況をまとめ保険会社へ提出していましたが、2回目の出廷の際、その書類は裁判官から、相手弁護士へ手渡されました。それに対して、片っ端から嘘の陳述書を提出してきました。相手車両は10年落ちの中古を購入したもので、車幅等のレンズが割れた程度でしたし、車両保険へも加入しておらず、修理の必要がない程度であったため、最初から逃げ切るつもりであったことは明白です。目撃者や防犯カメラのないため、嘘をついてもわからないだろうと考えたようです。人身事故に関しては嘘であることが立証できますし、その他も私側の保険会社で調査しましたので、相手も虚偽記載は何件も立証できます。もし、こいった経緯は過失割合などへは反映されない場合、加害者側が有利になり、裁判の意味そのものがないように思います。相手は、免許証も不携帯でしたし、悪質です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.1

http://www.matsui-sr.com/gousei/kasituwariai.htm 上記のように過失割合には認定基準があって、これを元に、警察が作成した事故証明書に書かれた事故状況と照らし合わせ、過失割合が決まります。 その他の要素(答弁書に虚偽を記載した等)は考慮されません。 裁判が出す判決は「事故状況はこうだと認める。だから過失割合は何対何だ。被告は原告に○万円を賠償しろ」だけです。 お互いの主張内容により過失割合が変わるとしたら「お互いが主張する事故状況が食い違う場合」ですが、これも滅多にありません。 何故なら、事故状況は「警察が現場検証して、警察が作成した事故証明書」に明記されていて、裁判でコレを覆すこと(警察が作成した事故証明書が事実と異なると立証すること)は不可能に近いからです。 なお、過失割合は、飲酒運転等の重過失があると、重過失が割合に加味されます。 >こいった経緯は過失割合などへは反映されない場合、加害者側が有利になり、 「反映されないと加害者が有利」にはなりません。 被告側が嘘を言っても判決には反映されはしません(事実通りの過失割合が出るだけです) しかし「嘘が嘘だとバレれば裁判官の心象が悪くなる」ので、原告側の主張が認められ易くなります。 >裁判の意味そのものがないように思います。 「事実が事実として認められること」に意味があります。

ko-a-ra
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。指定URLを拝見したところ、今回のようなケースは見当たりませんでしたが、非常に参考になりました。 某大手サイトへも投稿してみましたが、ふざけた回答が多かったため、削除後こちらへ投稿してみました。こちらのサイトは信頼できる回答者が多いようです。 法律は不完全だと改めて実感しましたが、国家権力の名のもとに成り立っていますので、止む得ませんね。たまたま、弁護士特約へ加入していたため、提訴へ踏み切りましたが、創造はしていたもののかなりの量力がかかっています。先方も逃げるための嘘を突き通すために、さらに嘘の供述を上塗りしており最早言い逃れできない状態です。この努力を無駄にしないよう、徹底的に懲らしめます。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

民事訴訟ですから、相手が事実と異なる(と思われる)主張をしたときには、それに反論しなければなりません 反論しなければ、相手の主張を認めたことになります どのように反論するかは、弁護士と相談するか弁護士に依頼するか

ko-a-ra
質問者

お礼

先方は修理せず逃げ切る体制でしたが、提訴に対してて反論するために、すべて自前で対応しているようです。人身事故のと嘘は、先方が加入している保険会社へも伝えたようで今更保険を使いたいとはいかないのでしょう。当初のもくろみではなかったであろう修理費用他の支払も自前ですし、提訴されたという事実の残りました。今後、同様の被害者が出ないようにと、逃げ切れないことと教えて差し上げました。弁護士特約は必要ですね。微々たる保険料で済みますし。 有難う御座いました。

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