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左折時の進入レーンについて

交差点で左折をしようとしています。左折後の道路は片側二車線です。 この時右側(中央寄り)の車線に直接入るのは違反なのでしょうか? 逆のパターンで、 交差点で右折しようとしています。右折後の道路は片側二車線です。 この時対向に左折車がいる状態で、右側(中央寄り)の車線に入るのは違反なのでしょうか?

  • asoc
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ka2_abe
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回答No.2

左折車が第2車線を走るには 右ウィンカーをあげて進路変更しなければいけません。 交差点内部の進路変更は禁止されていますので 交差点を過ぎてから 第2車線に入るのは問題ないですが おっしゃるとおりにいきなり左折車が第2車線で回ると 「進路変更禁止違反」です。 で、右折車については 逆に、第2車線に入るのが正しいですが・・・ これも、左折車が回っている最中の場合、左折車が優先されますので しっかり大回りしないとお互いの接触が考えられますので 普通しません。 =違法ではないけどね。 左折車が優先ではあるので。

asoc
質問者

お礼

> 交差点内部の進路変更は禁止 ああ、なんか腑に落ちた感じです。 交差点が直角ではなくゆるいカーブとイメージした場合、確かに進路変更ですね。なるほど。 現在 No.6 まで回答いただいてますが、右折時の動きについては別のご意見がある様です。 No.5 の Cat-shit-one さんは、右折時も左側車線に入るのが正しいとのご意見です。 確かに原則左車線通行と考えると、左車線に入るのが正しいのか? でもそれだと「交差点内部の進路変更は禁止」にひっかかる感じもする。 うーーん、悩ましい。

その他の回答 (6)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.7

道路交通法 交差点の通行方法 34条~37条に規定されています。 左折車は 「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、 かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行」 ですので、左折車は左折後の第一車線通行義務があります。 右折車は、 「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、 かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行」 となっていて、交差点に入る前、交差点内での通行方法は規定されていますが、 進入する車線については規定されていません。 で、 ここで重要なのは右折車が中央によって 交差点直近の内側を徐行して通る場合。 「左車線に入ると、大回りの右折」となることです。 道路走行における「キープレフトの原則」はあります。 ですので。 「右折は左車線に入るのが正しい」のですが・・・ =第一車線が走行車線であり、第2車線は追い越し車線。 =通常走行時には右は走らない原則 しかし右折時には「大回り右折となる危険性がある」ので 「小回りで、速やかな交差点通行」という観点で 第2車線の通行が合理的です。 多くの道路でもそうですが 道路誘導標識において 右折車は第2車線に導かれることが多いですね? http://www.thr.mlit.go.jp/akita/jimusyo/00_torikumi/10_seibi/2005/barajima/home.html 左折車の右車線曲がりは明らかな違法行為。 右折車の右車線曲がりはグレーゾーン。 そう言う解釈でいいとおもいます。 厳密にはどちらも違法行為です。 いずれにしても、 左折車優先には変わりないですから。 なかには左折を第2車線でする馬鹿者も居ますから。 結構な確率。 道路構造上仕方がないところもありますし。

asoc
質問者

お礼

> なかには左折を第2車線でする馬鹿者も居ますから。 はい、馬鹿者です。すいません。 なんかうまくまとめていただきましたね。 秋田の例は面白いですね。 ここまでやってくれれば確かに事故は減りそうです。素晴らしい。 ここでは右折時の第2車線進入に“お墨付き”を与えているわけですね。

  • lucky467
  • ベストアンサー率28% (51/179)
回答No.6

道路交通法 第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。 厳密に言えば法規上は違反という事になります。 ただ取り締まられている事は見た事がありませんね。 その辺りは臨機応変に交通マナーの範疇でという事になるのでしょうか。(事故が起きなければ)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
asoc
質問者

お礼

昔々、高速道路で気持ちよく走っていたらスピード違反で捕まって、 「今日の所は車両通行帯違反(?)にしといてやるよ」と言われ、 マナーではなく、そんなきまりがあったんだ、へぇー、と思った事が有ります。 ただ、今回の例(交差点での左折)の場合、No.2 ka2_abe さんの「進路変更禁止違反」が しっくりくる気がします。 でも右折時には「車両通行帯違反」が適用される? どうなんでしょう?

noname#211894
noname#211894
回答No.5

>この時右側(中央寄り)の車線に直接入るのは違反なのでしょうか? 違反になるようですね。基本的に、左車線を進行することが原則ですから。 だからといって、実害があるわけではないので警察も捕まえるようなことはしません。 また、右折信号がないような交差点の場合、左折車は左車線へ。右折車は右車線へそれぞれが上手く入るとスムーズです。 誰も損はしません。 ただ、左折時に右車線行こうとした。右折時に左車線に行こうとした場合、揉めますけどね。 ただし、左折車が優先で、左折車の左車線進行が優先事項です。 >右側(中央寄り)の車線に入るのは違反なのでしょうか? 同じですね。 右折車、左折車とも、左車線に入って、それから必要な車線(第2・第3車線)へ、進路変更するというのが原則です。 ただ、安全ならばお互いを良く確認して、それぞれ譲り合いながら行けばいいだけです。 警察もそんな面倒くさいことで捕まえには来ません。 事故の時には、この原則に基づいて過失割合が出されます。

asoc
質問者

お礼

> 左折車は左車線へ。右折車は右車線へそれぞれが上手く入るとスムーズ そうなんですよね。そういう規定が有るのであれば、もっとも合理的です。 ただ、Cat-shit-one さんのご意見だと、法律的には右折時も左折時も左側車線に入るのが正しいわけですよね。 No.2 の ka2_abe さんは、右折時には右車線とのご意見です。 困りました。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.4

「第一車線に入る」 その後、第二車線に車線変更が正しい運転。

asoc
質問者

お礼

なんとなくそんな気はしていました。 ただ、法律で明確に規定されているのかどうか、知りたかった次第です。

  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.3

左折の場合、質問の様な事は違反だと思います。が、近所の交差点で、左折後三車線になるのですが、パトカーが堂々とセンター車線に入ります。 私もパトに習え~をしていまいます。ああ、どうしましょう。

asoc
質問者

お礼

私も現実的にはその先の行動(左折後にすぐ右折するとか)に応じて任意の車線に入っちゃってます。 ここでいただくご意見がどうであれ、変わらないと思います。 きっと santana-3 さんが通る道には標識に例外事項が記されているのだと思います。 こんど虫眼鏡で探してみて下さい(笑)。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

かつて教習所では「違反です」と習いました。 多分、、、、今でも違反になるんじゃない、、かな??

asoc
質問者

お礼

2つ質問しちゃったので紛らわしくて申し訳ないですが、 どちらのパターンでも違反なのでしょうか? 対向に左折車が居る時に右折するのは違反だったような遠い記憶があります。 ただ、 (A)左折時の右側への進入 が違反なら、 (B)対向車が居る時の右側への進入 は問題ない気がしますし、 (B)が違反なら、(A)は問題ない気がします。 なんか悩ましい。

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