• 締切済み

左折と対向車の左折が同時並行に行われ…

 目の前で起きそうになった事故について、交通ルールをお尋ねします。  現場は右折信号のついた十字路です。今、ともに青信号にて、北から来た車が左折し、南かr来た車が右折しようとしています。どちらの車も東に向かうわけですが、東西に走る道路は、走行車線が片側2車線あるので同時に行けると双方分かっているのでしょう。  このまま左折車が左側車線に、右折車が右側車線に入れば何の問題もなかったのですが・・・、左折車は、右折車を認識していたであろうのに一気に右側の車線に入ろうとしました、右折車は相互干渉を避けるべく右側の車線に入ろうとしていました。見ていて危ないと思った瞬間、右折車がクラクションを鳴らし、かつ止まりました。左折車はそのまま走り去っていきました。  交通ルール的にはどうなのでしょうか?対向車の右折を認識しながら道路を横断して自分から遠い車線に無理やり入ろうとした左折車がいけないのか、左折車を邪魔した右折車がいけないのか・・・。ただ、ここで左折車の存在を理由に、同時並行の右折を認めないと、交差点でさばける交通量が減って公益にかないませんよね??お互い譲りあって、それぞれ干渉しないよう右折車が右車線に、左折者が左車線に入るのが理想だと思いますが・・・

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.11

右折車は左折車が左折し終わるまで待つ義務があります。 >同時並行の右折を認めないと、交差点でさばける交通量が減って公益にかないませんよね? いいえ、認められていませんし、認めてはいけません。 >お互い譲りあって、それぞれ干渉しないよう右折車が右車線に >左折者が左車線に入るのが理想だと思いますが・・・ いいえ間違っています。 そんなことだけは絶対にしてはいけません。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.10

道交法上は,左折車優先です。他方,左折車は左端に沿って曲がる義務があるので,いきなり右側車線へ入るのも左折方法の違反です。 割とよくある事故ですので,過失割合もほぼ決まっています。左折車:右折車で,4:6が基本です。3車線以上ある場合などでは5:5もあります。 どちらが「より悪いか」ということだと,右折車の責任の方が多少大きいかなと思いますけど。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.9

左折してすぐに右折したい場合や右折してすぐ左折など、ケースにもよりますよ。 いちいちそこで止まって車線変更が正しいのでしょうけれど、現代の交通事情ではそうもやっていられないでしょうし。 よって、一般的に左折優先で考えて、右折車はもう少し余裕を持って曲がるべきでしたね。 同時に入ることはままあります。 右折の矢印が出ない交差点など、隙を見て一緒に入ることは多いです。 「こうあるべき」とか「理想」だけでは安全運転は出来ないでしょうね。 もしも・まさか・○○じゃないか・・・という疑いと予測をしなければならないのです。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.8

地域での暗黙のルール。 こうであろうと言う思い込み。 これも事故が起きる原因かと 右折車は左折車のジャマになるような ことは、してはいけないと思います。 まして右折矢印があるのなら、なおさらでは。 左折時、巻き込み防止と横断歩行者の確認、 そして左折先の状態の確認で視線は、 右折車側から外れてしまいます。 なので右折車は、左折車が行ってから右折をしなければ。 クラクションを鳴らす。 強いてあげれば左折車側の赤信号の 信号無視や強行突破時位では。 こんな場合でも、むやみにクラクションを 鳴らすことは、何もなりません。 鳴らしたことで、相手が止まり その止まった為、ぶつかってしまう事も。 そのまま通り過ぎれば、ぶつかることもなかっと、 ならないか・・・。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.7

昔JAFの雑誌でか読んだのだが、今調べて道交法の何条なのか探したがわからなかった。雑誌記事によると 右折車は、対向左折者車(もちろん直進も)妨害してはいけない。妨害しなければどの車線にも入れる。 それに対して左折車は、交差点過ぎても最左端車線を運行しないといけない。よって、左折車は交差点を通過中、いきなり中央車線や、追い越し車線(最右車線)には直接入れない。最左車線にはいって直進しながら、後方に注意し、合図をおくって車線変更することになる。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.6

右折車が悪い。 邪魔しちゃだめ。 別に、左折した道路のレーンの区分がどうのはこの際問題ではないかた。 右折は安全を確かめてから交差点に進入するのが義務です。 この場合は一番最後になります。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.5

第一車線に入るのが原則 それは右折車だろうと左折車だろうと同じ 一台ずつだからと行って、右左折同時は駄目 と言うのが原則

noname#211894
noname#211894
回答No.4

理想は理想ですが、そう考えない人もいます。 原則的に左折する車が優先です。 ならば、右折する側にそれを予知し、避ける為の行動をしなければならないという考えが無ければなりません。 それも理想です。 右折側にはそう考えない人もいます。 なので、事故が起こるんです。 >右折車がクラクションを鳴らし、かつ止まりました。 止まるのは正解ですが、クラクションは余分です。 クラクションを鳴らす暇があるのなら、自分の置かれている状況を観察判断して、次の事故が起こらないよう考えを巡らせるべきです。 まぁ、それも理想ですけれどね。

回答No.3

左折車優先だと思います。 左折車が左折したのち、5メートル先の次の交差点で 右によっておかないと右折できないようなところだと、そういう 左折があると思います。 優先は『安全』が最優先。 安全が最優先の上で左折車優先だと思います。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.2

あくまでも原則ですが、 『道路幅が同じでどちらが優先道路として指定が無ければ左方が優先』 だったと思います。 ですから、この原則に照らし合わせれば、右折の車両が左折の車両が安全に左折した『後に』、安全に右折すべきだったと思います。つまり、どちらの鎖線に来るのかを確認してからって事です。

関連するQ&A

  • 右折するとき、対向車が左折するのに続いて

    信号のある十字路の交差点で、右折しようとする車がいたら、対向車が左折したすぐあとにすぐ続くような形で右折しようとする車を見かけることが多くあります。私も真似して実際に左折車に続くように右折したことがありますが、その時は横断歩道を走っていた自転車がいて止まってしまい、対向車(直進車)が急ブレーキを踏み、クラクションを鳴らされました。自分が右折したいのに対向車が全部左折で、なかなか右折できないときにも上記の方法で曲がろうとしましたが、結局できませんでした。まだ免許を取って1年しかたっておらず、車の運転も土日しかしていないのですが、対向車に続いて右折する行為は危険でしょうか?

  • 対向車が左折なら自分は右折してもいいですか。

    軽自動車に乗って交差点で片側1車線の道から片側2車線の広い道へ右折する場合ですが 前の対向車が左折するなら自分は右折してもいいですよね。 右折して2車線の道の右側車線へ入れば特に問題は有りませんよね。

  • 交通ルール どちらが正しい?

    車を運転する際の交通ルール、自分の認識が合っているのか間違っているのかわからないので教えてください。 場所は大きな交差点。右折レーン・直進・直進+左折の3車線で私は右折レーンの2台目にいました。交差点の信号は赤。しばらく待つと赤信号の下に左折と直進の矢印の青信号が出ました。すると前の車がゆっくりと進み対向車線の車が途切れたところで右折して行きました。前を見ると対向車線の右折レーンにいる車も停止線より少し前に出ています。 私はこういう場合「右折レーンにいたら停止線から前に出ることもダメ」と認識していたので、前の車がゆっくり前進したのにも驚きましたが右折して行ってしまったことに本当に驚きました。 信号が青で対向車がいる場合は交差点の真ん中辺りまで出て待つことはできますが、赤信号なのでこれは交通ルールとしてやっていいことなのか悪いことなのか、悩んでしまいました。 私は前の車が行ってしまった後も停止線で停まっていましたが、後ろの車からクラクションを鳴らされることはありませんでした。なので正しかったのかなとは思いましたが、こういう場合、どちらが正しいのでしょうか?

  • 左折時の進入レーンについて

    交差点で左折をしようとしています。左折後の道路は片側二車線です。 この時右側(中央寄り)の車線に直接入るのは違反なのでしょうか? 逆のパターンで、 交差点で右折しようとしています。右折後の道路は片側二車線です。 この時対向に左折車がいる状態で、右側(中央寄り)の車線に入るのは違反なのでしょうか?

  • 直進or右折 どっちが優先?

    先日、実際に遭遇した交通ルールについての疑問です。 図解できないので、わかりにくいかもしれませんが教えて下さい。 国道246号の3車線ある道路でのことです。一番右側の車線は、直進と右折ができる矢印が道路に書いてありました。(真中の車線は直進のみ。左の車線は、左折と直進) 私は一番右側の車線を直線しようと走っていたところ、信号が赤になり、一番前で停車。その後、信号が右折のみOKの表示(→という表示)に。 一番前に停車している私は直進したいので、右折表示が出てもそのまま動かずにいたところ、その後ろに停車していた車は右折したいらしく、クラクションの嵐に。隣の車線に移動してあげようにも、真中の車線にも車がいてこちらはほとんど動けない状態。結局、ぎりぎりまで左に車を寄せてあげて、後ろの車が横から通れたのですが、すれちがいざまに超悪態をたれられました。(運悪く怖い系の人達でした)一番右の車線は別に『右折専用』だったのではなく、直進もOKだから私も走っていたのですが。なんだか不愉快でした。だったら右折専用にすればいいのに! こういう場合、法律的にはどうしたら良かったのでしょうか?やっぱり右折優先でなるべく右の車線は走ったらいけなかったのでしょうか?なんだか納得いきません。 宜しくお願いいたします。

  • 左折後に右折(左折後の道路が2車線の場合)

    (左折後に右折したい、そして、左折後の道路が2車線の場合です。) 左折後の道路が2車線の場合はできるだけ、1車線に入るのがマナーのはずです。 私はこのマナーを守っているのですが、自分のすぐ後ろのクルマが左折後にいきなり2車線に入ってくると、2車線に入れないことがあります。 これを回避するには、どうしたらいいのでしょうか?

  • 右折待ちで後続車(左折)に右から抜かれました。

    右折待ちで後続車(左折)に右から抜かれました。 ちょっと怖い思いをしました。 状況は以下の通りです。 ●T字路の交差点。信号・横断歩道なし。いずれも片側1車線の広くない裏道的な道路。 ●私の位置はTの字の下から来た状態で、進行方向は左折か右折。私は右折待ち。 ●右方向への車線はその先の信号のため、長い車列が止まっていて、すぐには右折できない状態。 ●その段階では、後続車は左折か右折か不明(ウインカーが見えなかったため)。また、左折だとわかっても、右寄りによけて左側を後続車に譲れるほど広い道路ではない。 私も「後ろ、左折だったら悪いなあ」と思いつつ、右折待ちしていました。 やっと車列が動き始め、車を発進させようとした時、後続車が右側から私の車を追い抜き、前を横切る形で左折していきました。 幸い接触はしませんでしたが、こちらは右折しようとしているところに、右側を通られたので、本当に危ないところでした。 その際に、後続車のドライバー(年配の男性)は、こちらを向いて非難するような顔をされていました。 確かに私が動かなければ、左折できなかったのは事実ですので、かなりイライラされていたとは思います。 家に帰ってからも、自分の取った行動が、どこか間違っていたのではないかと気になって仕方ありません。 私はなにか判断を誤っていたのでしょうか?

  • 左折が2車線のときの2段階右折

    先日、質問No.396631で「右折車線が2車線のときの2段階右折」の質問に自己流で解釈して、「たとえ右折が2車線でも、2段階右折しなければならない」とご指摘を受けたのですが、 逆方向からきた場合も当然ありますね。2段階のほうが危険だと思うんですが、どうやって進行しましょう? たとえば、 1:左折が2車線で直進と右折が1車線ある交差点。左折は矢印信号があるので、下手に直進で信号待ちしていたら危険。左折した先の道路はUターン禁止。(原付右折禁止の標識は出ていない。以下のケースも同じ) この交差点で「右折」する場合、あるいは「直進」する場合。 2:左折が2車線でT字路になっており、右折が1車線。これも左折は矢印信号あり。これを右折する場合。 3:2のT字交差点の→方向からきて↓方向に右折する場合。右折2車線で、直進1車線。直進したら、向かいには「歩行者信号」はあるが「車信号」がない。 バイクの向きを変えたら後ろからくる車にひかれそうだから、→方向に向いたままで路側帯にじっとしている? こんな場所があるか?というと、実は、京都市南区のR171にあります。(まだ変わっていないと思う) 誰も2段階右折していないはずだけど・・。

  • T字路での運転マナー。

    T字路のまっすぐも行けるし、右折もできるほうから 進入してきたとします。そして右折したいときだとします。 ところが対向車は左折の車がほとんどだし、右側からくる車は たまに右折しようとする車もあるしで、今日の朝わたしはずっと 右折できずに停車してました。(約2分間) そしたら後ろからクラクションを鳴らされました。 もっとアグレッシブに突っ込んで行くのが普通なのでしょうか? 地元ルールとかがあるかもしれませんが、一般的に見てわたしの 行為は迷惑運転の部類に入るのでしょうか? (ちなみに道路はギリギリ片道一車線です。右折車線などなしです。)

  • 「常時左折可」の交差点で

    通常、「常時左折可」の交差点は左折した先が2レーン以上あって、左折した車が、他の通行方向からの車と干渉することがないように出来ていると思っていました。 ところが、私の近所にある「常時左折可」の信号は左折した先が1レーンしかなく、対向側から来た右折車と干渉します。(T字路なのでその他の干渉は発生しない) ここで左折するとき、丁度信号が赤に変わる時だと非常に困るのです。当然、この時、対向側の右折車は急いで右折しようとします。しかし、「常時左折可」なわけですから、左折車も当然のように左折を続けます。 なるべく事故を減らす。という観点からは「この時は、左折車が譲る」が良いのは当然として、法律上の扱いはどうなのでしょうか?事故が起こった時の過失割合はどうなるのでしょうか?通常時なら左折車優先ですよね。例外事項として道路交通法に盛り込まれたりしているのでしょうか?