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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇の拒否理由)

有給休暇の拒否理由

このQ&Aのポイント
  • 中小建設会社で働く私が5年間有給をほとんど取得していない理由とは?
  • 有給申請を却下された私が次に取るべき行動は何か悩んでいます。
  • 私がいないと事務作業が滞るという理由で有給申請が却下されました。どうすればよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

「有給休暇を取得できない」って案件で争うのは非常に面倒です。 時季変更権の行使と別に、この日は休まないで欲しいって「お願い」する事は問題になり得ません。 質問内容のように言われたとか、そういう録音があったとしても「そういうつもりで言ってない」とかとでも言えば、それ以上どうにもならないです。 有給取得に会社の許諾は不要なんですから、 ・申請する。 ・時季変更権の行使が無い事を確認。(忙しいから程度の理由では認められません。) ・休む。 で取得完了です。 以降は、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いで争うのが真っ当です。 -- > 理由は私がいないと事務作業が滞る等。 とは言え極端な話、突然の事故や病気で質問者さんが仕事出来なくなるなんて事は十分にあり得ます。 そういう時に業務が滞ったって言ったって、普段の労務管理がしっかりできていませんでしたって話にしかなりません。 そういう理由が提示されるのであれば、むしろチャンスですから、今後そういう事にならないように業務改善安価を請求するとか。 ・作業手順をまとめてマニュアルなんかを作成。 ・代替作業の出来る担当者を増やす。 ・年末年始、連休なんかで質問者さんがいないとどのみち仕事にならないのであれば、有給休暇の計画的付与なんかを行なって予め休日にしておく。 だとか。 そういう改善請求した記録があるが、会社の都合で対策を実施しなかったとかの状況なら、やむを得ず強引に有給使う場合にも免責主張するための材料になります。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者の手で守るのがベストです。

aloha38sweetas
質問者

お礼

心強い回答ありがとうございます。 有給は会社の許可は要らないとのことですが、小さい会社なのでそこら辺は会社との話し合いやアドバイス頂いたマニュアルでの対応策等で折り合いをつけていきたいと思います。 ただ、譲れない場合もありますので険悪になら内容に意向を伝えていきたいと思います。 組合には特に入っていないので基本会社と話し合っていこうと思いますが、いっこうに改善されないようでしたら、相談してみようと思います。

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その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

すでに十分な回答がありますが、別な立場として書かせていただきます。 有給休暇は労働者の当然の権利で会社に拒否権はありません。時季変更の権利を行使したとしても、代替え日を会社は認めなければなりません。 あくまでも法律ですから、あなたが強行することはかまいません。 ただ小さい会社では、経営者の判断と異なる行動を法律により権利を行使すれば、経営者は気分を害し、あなたへの不利益な状況を作りかねません。 配置転換などであなたの権利を行使しやすいという理由で、あなたの不得意な分野の職種への異動をされるかもしれません。それが嫌であれば自主的に退職しろというような圧力ですね。 それなりに理由を作るのは難しくはありませんので、計画的に経営者ににらまれれば、今後のあなたの権利主張がしづらく、会社にも居づらいような状況にもなりかねません。 権利をあまり主張せずに、あなたの要望を聞いてもらえるようにすべきだと思います。 あなたの休み中に負担のかかるような方々の了承を事前にとり(根回しして)、そのうえでその旨を伝えたうえでの有給申請をされることですね。 それでも拒否するような会社で、あなたが退職も辞さない覚悟があるのであれば、権利行使を強行されてもよいでしょう。その場合には不利益を受けても戦いきれるように、過去のあなたの勤務状況や給与状況、不利益などの言動などのメモや録音などをしましょう。 私は税理士社会保険労務士事務所で働いていたことがあります。有給休暇の制度はありませんでした。 すべての職員が税理士社会保険労務士の補助者ですので、最低限の知識を持っていましたが、有給休暇の制度を作ることはありませんでしたね。あくまでも月給制の中での病欠時の言及がないのが有給のようなものでしたね。ほとんどすべての職員が自分でスケジュール管理を許され、他の職員でもほとんどのフォローができる状態でしたが、有給の制度はありませんでしたね。 経営者は法律のプロであり、人事のプロです。違法状態であることを理解したうえでの行動ですね。 ですので、若い職員などは、仮病や慶弔見舞いなどのない恩師や親友の偽物の出来事を作り上げて休んでいましたね。職場の雰囲気を大切にしすぎるほどの職員の集まりでしたからね。 私はそれが不満で、わざと無断欠勤などで処罰をもらうようにしましたが、何かしらの不満を感じたのか、所長の税理士社会保険労務士の先生は、給与の昇給で私の機嫌を取ろうとしていましたね。 あなたにとって想定外の不利益のないように、頑張ってください。

aloha38sweetas
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先に根回しでお休み中対応していただく、上司に伝えましたら休んでも問題ないとのことでした。 会社側も事務員を雇うのが私が初めてで、これといった有給に関する内容や話し合いがなかったのと会社を辞めたいわけではないので社長と話し合いながら折り合いをつけていきたいと思います。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

簡単なこと >私も人数が少ないのはわかっていたので1か2日間の有給申請しかほとんどしていません。 会社の事情知ってるのでこれで良いのでは? 長期の休む方法も >海外旅行などは、大型連休に組み込んで行くようにしていました。 ご存じですよね。 >無理を承知でOKが出ればラッキーかなとGWに5日間つけて申請したのですが、それは当然却下されました。 有休=バカンス と解釈するからややこしいのでは?

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noname#159030
noname#159030
回答No.1

事務職をある人数は採用するのは会社の義務です。 業務を理由に拒否するのは違法です。 時季休暇変更権が出来ます。会社には。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/108-jiki-henkou.html 年次有給休暇の拒否権はありません。 有給休暇は労働者の権利です。

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