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契約期間前に退職する場合

先月結婚し、まだ働くつもりでしたが、12月に入り、会社がとても忙しくなり毎日残業となり、色々な手続きがありその手続きに支障がでてしまい、私は会社を続けるのが難しくなったため、退職したいと派遣先に申し出ました。最初は、今はとても忙しい、辞めてもらっては困る。といわれたのですが、今月一杯でという話しになったのですが、今日電話がかかってきて、やめる条件として来月半ばまで働いて欲しいと言われました。辞めるには最低でも14日前に言えばいいはずなのに、なぜ辞める条件を提示させられるのか、納得がいきません。こういった場合はどうすれば、いいのでしょうか?毎日残業で、もう精神的に疲れ果てています。 残業に関して、入社の時はほとんど残業はありませんと言われました。辞めるまで、残業はあまりできないと言ったのですが、もうすぐ辞めるんだからと残業は当たりまえみたく言われました。

みんなの回答

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

>辞めるには最低でも14日前に言えばいいはずなのに、 というのは、民法第627条第1項に規定されています。条文を読まれるとわかりますが、この規定は雇用期間を定めていない場合に適用されます。 登録型の派遣労働者の場合は雇用期間の定めがあるため、民法第628条第1項によりますから、「退職の申し出から2週間経過すれば雇用が終了」という規定は適用されません。過失がないので損害賠償まではないでしょうけど。(5年以上長期にその派遣会社で働いていればまた違いますが) 年末ということもあり、派遣先が忙しいうえ後任の派遣社員がすぐに手当てできないのでしょうが、後任者が派遣されるまでは続けることも考えなければならないかもしれません。 残業が減らないと来月半ばどころか、後任者が決定するまで身体がもたない位の状態であればそのことを伝え、途中で倒れる方がよほど会社に迷惑をかけることをまず理解してもらいましょう。そして、できるだけ早く後任者を決定して派遣してもらうこと、残業を減らしてもらうことを派遣会社と交渉されてはいかがでしょうか。 民法第627条第1項は http://www7.big.or.jp/~fujiko/cgi-bin/min_bun.cgi?mode=vie&jyoken=第627条&jyoken2=1 民法第628条第1項は http://www7.big.or.jp/~fujiko/cgi-bin/min_bun.cgi?mode=vie&jyoken=第628条&jyoken2=1 をご参照ください。

回答No.1

14日は、期間の定めのないときです。

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