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8時間超労働と労基について

フルタイムで社員として働いている人物が、全く関係ない場所で就業時間外にパート、アルバイトをする際でも、一日の総労働時間が8時間を超える場合は給与を割増にしなければならないと言われました。 一般的に残業代は割増とは聞いていますが、事業所が全く違う場合でも一日の総労働時間でパート、アルバイト代も割増に払わなければならないのでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.2

> 全く関係ない場所で就業時間外にパート、アルバイトをする際でも、一日の総労働時間が8時間を超える場合は給与を割増にしなければならないと言われました。 法令上は、そういう解釈をする余地があります。 > 一般的に残業代は割増とは聞いていますが、事業所が全く違う場合でも一日の総労働時間でパート、アルバイト代も割増に払わなければならないのでしょうか? 未払い賃金の支払い請求しても、一般的な慣例ではありませんから、ちょっと厳しい話になると思います。 特に、副業禁止の就業規則がある場合とか、採用時の履歴書なんかに別の会社に在職中だって事前に伝えなかった、事前に時間外割増賃金の支払いが必要になる旨を伝えなかった場合とか。 (会社側としては、知ってたら採用しなかったって話になりますし。) -- 通達(昭和23.5.14基発769号)では、事業場を異にする場合にも時間外割増賃金の支払いは必要。事業場を異にする場合とは、事業主を異にする場合をも含む。 って事になって、支払いは必要って事になっています。 が、こちらは、 同じ事業主が、A事業場で6時間、B事業場で6時間、計12時間労働させるが、それぞれ8時間を越えないので割増賃金を支払わないとかって話に対応とかじゃないかと思いますが。

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その他の回答 (1)

回答No.1

  勤務時間に場所は関係ない 会社での働いた時間に賃金を支払うのです。  

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