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退職日(社保上の)を教えてください。

こんにちわ。 正社員の従業員の方が11月に退職されました。 そこで、資格喪失届を社会保険事務所、ハローワークに 提出しようと思ったら、12月に入ってから、弊社で1回 アルバイトをされました。 この場合は、アルバイトをした日を退職日としてもいいのでしょうか? また、11月末日で退職日とした場合とどのような点で メリット・デメリットがあるのでしょうか? ちなみに、アルバイト代は月給×1/31日です。

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  • naosan1229
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回答No.2

社会保険についてお答えいたします。 正社員として退職された日が11月末である場合は、社会保険の資格喪失日は12月1日となります。 その後に1日だけアルバイトをされているとのことですが、この場合は常時雇用としてみるわけではないので、この分は考慮しなくてもいいものです。 例えば、最後にアルバイトをした日を退職日とすると、そのアルバイトをした日によって社会保険料の12月分が発生する場合があります。 社会保険料は資格喪失日の所属する月分の社会保険料は発生しないと言うことになっています。 12月1~30日の間であれば、12月分の社会保険料は発生しません。しかし、12月31日にアルバイトをし、その日を退職日とした場合は1月1日が資格喪失日となり、12月分の社会保険料は発生します。 会社のメリットとしてはともかくとして、本人のメリットとしては、最後にアルバイトをした日まで健康保険証が使えるようになると言うことくらいでしょう。 会社としては12月1~30日の間の退職であれば11月末に退職した場合と同様ですので、(12月中に資格喪失日が所属するため)とくにメリット・デメリットはありません。 この場合の本人の12月分の健康保険や年金については、国民健康保険や国民年金に加入することにより、本人が支払うことになります。

asitama
質問者

お礼

hamugenさん、naosan1229さんご回答ありがとうございました。また、お返事が遅くなりまして申し訳ありません。 結局、本人&社会保険事務所に相談しまして、11月末日退職となりました。 退職時(11月末)の時点では、本人が担当をしていたプロジェクトが 終了するまで週三回ぐらいのペースで働くということになっていたのですが、 本人がインフルエンザにかかり、結局1回しか出社しないうちに、 プロジェクトが終了してしまったという経緯でした。 また、本人が任意継続&失業給付の資格の復帰を希望していたので、 2週間以内に手続きをしなければ!!とあせっていたところ、お二人に助けられた心境です。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hamugen
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回答No.1

依願退職であれば、退職願か退職届は提出されていないのでしょうか。通常は退職願に記載の退職日が退職日になると思いますが、引き続きアルバイトしていると雇用関係が終了していないとされる場合もあるようです。社会保険事務所やハローワークの窓口に退職願や出勤簿(タイムカード)、賃金台帳等の関係帳簿を持参すれば、相談に応じてもらえるのではないでしょうか。 メリット・デメリットですが、労働保険料については実際に支払われた賃金に対して掛かるので、12月が退職月になるとアルバイト料も労働保険料の算定対象になるのではと思います。社会保険料については、退職日が月末か月初めかで1ヶ月分違っていたように記憶しています。社会保険事務所でご確認ください。失業給付については、12月が退職月としても1ヶ月未満は参入しないので、被保険者期間の区分(参考URL)が変わらない限り、給付額には影響しないと思います。離職日から1年間という受給期間満了日が伸びるくらいでしょうか。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

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