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国際法の外交官免除の問題について教えてください

A国に派遣されたB国の外交官乙はA国と内通して同国の機密情報を入手していた。そこでA国警察はそうしたやりとりを行っているのを確認したうえで、A国の刑法に定められているスパイ罪により乙を逮捕した。以後、A国は乙を施設に拘留し続けている。 上記にある乙の逮捕・拘束は国際法上許容されるのか。 この場合、外交官の身体不可侵の免除が適用されて、乙の逮捕、拘留は禁じられている、ということになるのでしょうか? 何かほかにも記述すべき要点があれば教えて頂きたいと思います。 よろしくおねがいします。

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回答No.2

 本件は「外交関係に関するウィーン条約」案件だけで思慮するに十分でしょう 参考:http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/t-vdip.htm(原文付き)  本条約31条がいわゆる外交官の不逮捕特権です 第三十一条ARTICLE 31  1 外交官は、接受国の刑事裁判権からの免除を享有する。外交官は、また、次の訴訟の場合を除くほか、民事裁判権及び行政裁判権からの免除を享有する。(以下略)  設問にある”A国の刑法に定められているスパイ罪”による起訴は、「接受国の刑事裁判権からの免除」に該当しえる可能性が高いと判断できます。  つまり接受国の「訴権が及ばない」、と考えられます。  ただし、設問は、”逮捕・拘束の適否”ですから、これに関しては29条に以下のように規定されています 第二十九条ARTICLE 29  外交官の身体は、不可侵とする。外交官は、いかなる方法によつても抑留し又は拘禁することができない。(以下略) したがって、回答としては、29条から、逮捕・拘禁は国際法上において許容されえない、という回答が妥当でしょう ただし、9条規定において、接受国が特定外交官の特権を認めない(承認しない)宣言(=ペルソナ・ノン・グラータ)を行い派遣国への強制償還を行うことは可能です。 同時に、本条約をもってしても、人道上看過できない接受国内での不当行為に対しては逮捕・拘束は可能とする見解は存在するようです。 少し問題提起すると、スパイ罪の中身・外交官身分によらない不法行為であれば、免責事項が消滅しえる余地はあります。  ちなみに、不逮捕・不可侵条項は例外規定もありますし、地位協定などで別途規定する事例もありえるので、一概には断定出来無いものと考えるのが適切です。 もっとも一般的には本条約に準拠して回答するのが妥当だと思われます。  

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 外交関係に関するウィーン条約などの話で条約に加盟してない国もあれば条約のうち一部は批准してない国もあります。要するにA国の法律がどうなっているかに掛かってくるてことです。  

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