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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当逮捕、拘留されで釈放されました、今後の処分は?)

友人とのトラブルで不当逮捕され、釈放されました。今後の処分は?

このQ&Aのポイント
  • 友人とのトラブルで不当逮捕され、警察による監禁を経験しました。しかし、警察や検察の違法性が浮き彫りになりました。
  • 留置所での手続きや釈放の申請を行い、最終的には釈放されました。しかし、現在の処分はまだ確定していません。
  • 不起訴、起訴猶予、処分保留の可能性があります。処分の通知は現住所に郵送される可能性があります。書面で処分の結果を得るためには、適切な手続きが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>3)刑訴199 裁判所の逮捕状により逮捕できるが、30万円以下の罰金刑については値しない(逮捕令状は器物損壊罪「30万円以下の罰金刑」)  器物損壊罪の法定刑は、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」です。器物損壊罪の法定刑に「三年以下の懲役」が入っている以上、刑訴第199条1項但書の適用の場面ではありません。 >(4)刑法38(故意)「罪を犯す意思がない行為はこれを罰しない」  器物損壊罪も故意犯ですから、犯罪が成立しないというのは、その通りです。しかし、それが、ただちに逮捕の違法性に結びつくわけではありません。逮捕の要件は「被疑者が罪を犯したと認めるに足りる相当な理由」であって、被告人を有罪とするには、犯罪事実が証拠によって合理的な疑いを超える程度に証明されなければならないのとは違うからです。 >処分の結果を書面でもらいたいのですが、その為には、法律上どのような手続きをすればよいでしょうか?  検察官に請求してください。 刑事訴訟法 第二百五十九条  検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。 事件事務規程(法務省訓令) (不起訴処分の告知) 第73条 検察官が刑訴第259条の規定により被疑者に対して書面で不起訴処分の告知をする場合には,不起訴処分告知書(様式第113号)による。

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質問者

お礼

こんばんは。 大変、貴重なご教示有難うございます。 私も刑訴199に「三年以下の懲役」が入っている事が気がかりでした。 > 刑事訴訟法 第二百五十九条  検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。 事件事務規程(法務省訓令) (不起訴処分の告知) 第73条 検察官が刑訴第259条の規定により被疑者に対して書面で不起訴処分の告知をする場合には,不起訴処分告知書(様式第113号)による。 < は大変為になりました。 有難うございます。 (1)事件事務規程(法務省訓令) (2)警察官職務執行法 などの書籍は売っていないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

リンク嫁。 刑事得意と不得意がいる。

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質問者

補足

そういう問題じゃない・・・ 準抗告ぐらい知ってるべき・・・

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

ちゃんと弁護士を立てましょう。 司法機関も権威主義ですから、バッジの有無が大いに影響します。 http://kyuenkai.org/

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質問者

お礼

正直、弁護士は接見交通権があるという特権だけで・・・ 役に立ちません。 今回も準抗告、拘留開示請求も自分で留置所の中でやりました・・・ こちらが何か言っても、まったく分かっていなくて 慌てて六法を開いてました・・・・・

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