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母を扶養家族にした場合の税金
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遺族年金のみの受給であれば、それは非課税なので、 扶養控除の対象者にしたほうが、あなたにとって良いかと 思います。 「老齢基礎年金」を併せて受給されている場合、 お母さんの年齢によりますが、65歳以上であれば 178万円までの老齢基礎年金受給額であれば 大丈夫です。 また、あなたがサラリーマンであれば、会社から扶養手当等が支給されると思います。 そして、健康保険も同時に被扶養者にすることで お母さんが単独で健康保険料を納めているならば、 それも無くなります。 ただし、加入の健康保険についてですが・・・ 国保の場合は合算されますが、 社保は被扶養者を増やしても保険料は増額になりません。 お母さんの扶養が他親族と重複していないことを 必ず確認しておいてください。 もしも年末調整に間に合わなければ、年明けの確定申告で 扶養控除対象者の欄に、お母さんの氏名、生年月日を 書けば大丈夫です。
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1.所得税の扶養。 年間の所得が38万円以下であれば、所得税の扶養親族に出来ます。 遺族年金は非課税ですから、所得が0となり、扶養親族に出来て、38万円の扶養控除を受けられ、70歳以上であれば控除額48万円になります。 2.社会保険(健康保険)について。 健康保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(60歳以上であれば180万円)以下であれば、扶養になることが出来、この収入には遺族年金も含まれます。 200万円の年金収入が見込まれる場合は、残念ですが、健康保険の扶養にはなれません。 又、勤務先での家族手当については、会社の規定によりますから、会社で確認してください。
お礼
アドバイスありがとうございます。 扶養にも、所得税上と健康保険上で内容も条件も違うんですね。とても勉強になりました。
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