• ベストアンサー

扶養家族について

母親を私の扶養家族に入れたいのですが、母親は収入はないです。 ただ遺族年金をもらっています。 扶養家族に入れる場合、遺族年金の受取書も必要書類として提出しないと駄目なのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

>遺族年金の受取書も必要書類として提出しないと駄目なのでしょうか? 結論から申しますと「健康保険」の運営元の認定基準によります。 理由について、少々周りくどいですが順序立ててて書いてみます。 長いですがよろしければご覧ください。 ------------------- いわゆる「扶養」の手続きには、 ・「会社の健康保険」の「被扶養者」の申請 ・「税金」の「扶養控除」の申請(申告) の2つがあります。 ○まず、健康保険から 会社の「健康保険」は「協会けんぽ」というものと企業ごとの「健康保険組合」のものとの大きく2つに分けられます。 「協会けんぽの被扶養者認定」では「遺族年金」も収入とみなされます。 お母様が60歳未満の場合は130万円未満、60歳以上の場合は180万円未満が一つの基準になります。(あくまで一つの基準です。) 「健康保険組合」の場合もほとんどが同じ基準だと思いますが、独自に基準を緩和しているところが無いとも言い切れませんので確認が必要です。(昨今は財政的に厳しいところが多いですからまず無いとは思います。) そういった事情があるので、必要書類は会社の総務や社会保険の担当者に直接確認のうえご用意下さい。 例)リクルート健康保険組合の場合 ・被扶養者認定 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html >>40歳~65歳までの家族については介護保険料を徴収する事があります ・届出用紙と必要書類[PDF] http://kempo.recruit.co.jp/sinsei/pdf/sin_01.pdf?200912 ※あくまで一例です。 ○次に税金の場合 所得税・住民税ともに(公的)遺族年金は「非課税所得」なので、Diet0216さんが「年末調整」あるいは「確定申告・還付申告」をする際にお母様を「控除対象扶養親族」とすることができます。(つまり税金が安くなります。) 『No.1605 遺族の方に支給される公的年金等』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm >>次の法律に基づいて遺族の方に支給される年金や恩給は、所得税も相続税も課税されません >>国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法 「扶養控除」で所得から差し引ける金額は以下のリンクをご覧ください。 所得税:『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 住民税:『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html 「年末調整」で控除申請した場合は「給与支払報告書」が居住地の市区町村に送られますので住民税の控除申請を改めて行う必要はありません。 「確定申告・還付申告」で申告した場合は、申告データが申告書に記載の市区町村へ送られますのでやはり別途申告する必要はありません。 ※ちなみに、「健康保険の扶養認定」と「税金の扶養控除(適用の要件)」に一切関連はありません。 ※企業独自の「家族手当」の支給条件はもちろん企業ごとに違います。 (参考) 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税(地方税)についてはお住まいの市区町村へ。 ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

Diet0216
質問者

お礼

Q_A_333さん、大変ご親切にご回答有難うございました。 社会保険で扶養する場合のみ、遺族年金でも収入と満たすので遺族年金振込票?を提出しなければいけないとわかりました。 母は、180万以下なので扶養可能だと思います。 仕事で経理なのですが。。。勉強不足で情けないと思いました。 少し勉強してみます。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 税金については釈迦に説法でしたね、失礼いたしました。 扶養可能なようで良かったです。

Diet0216
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当に分かりやすくありがとうございます。 また何かあれば教えて下さい。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

健康保険のカテゴリでの質問なので健康保険の扶養についてご説明します。 健康保険では、働いていなくても定期的に得るお金は収入として計算されます。 遺族年金はもちろん収入です。 年間収入が130万円未満(60歳以上などは180万円)であればそれでいいかといえば違います。 被保険者がその人の生活を主に支えていると証明する必要があるのです。 特に別居の場合は仕送りをしているか確認します。 年間収入が100万円あればそれ以上の仕送りを定期的にしているかどうか証明しなければなりません。 具体的にどんな書類を提出すればいいかは健康保険ごとに異なりますのでここで100%正しい回答を得るのは難しいです。 お母様を扶養にしたいのであれば加入なさっている健康保険にお聞きになるのが一番手っ取り早いです。

Diet0216
質問者

お礼

affectonさん、ご回答有難うございました。 社会保険で扶養する場合のみ、遺族年金でも収入と満たすので遺族年金振込票?を提出しなければいけないとわかりました。 経理なのですが。。。勉強不足で情けないと思いました。 少し勉強してみます。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.1

所得税(確定申告など):扶養家族の関係の欄に氏名など記載し、その所得金額欄に(所得)金額を書きますが、証拠書類添付は不要です。添付する証拠書類は常にあなたご自身の収入に関するもののみです。 なお、お母様が粗収入180万円以下なら健康保険もあなたが扶養出来ます。

Diet0216
質問者

お礼

kappnetsさん、ご回答有難うございました。 社会保険で扶養する場合のみ、遺族年金でも収入と満たすので遺族年金振込票?を提出しなければいけないとわかりました。 母は、180万以下なので扶養可能だと思います。 仕事で経理なのですが。。。勉強不足で情けないと思いました。 少し勉強してみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう