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寡婦控除はいつから適用されるのか?
makoriの回答
- makori
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源泉徴収票と、戸籍謄本(離婚成立日が書いてあるもの)を持参して、税務署でお聞きになるのが確実だと思いますよ。 会社の経理の方が、寡婦控除の適用について詳しく知っている人だったらまだしも、そうでない場合もありますから。 その場合はいくら会社が不備はないと言い張っても、違っている可能性大です。 年末調整も会社の経理の方が計算して行うものですから、経理の方が不勉強なら間違って計算することもあります。 寡婦控除とは、離婚もしくは死別し、その後婚姻しておらず、かつ合計所得が500万以下の人 あなたの場合、扶養親族である小学生のお子さんがおられるので、「特別の寡婦」にあたると思います。 寡婦控除は270000円、特別の寡婦は350000円の控除が受けられます。 それからおっしゃる通り、住民税と所得税は別個に考えるべきものです。 住民税は役所、所得税は税務署ですから。 一番肝心のいつから寡婦控除が適用なのか、という問いにはすいません答えを持っていません。 税務署で確定申告をするのが、間違いない方法かなと思います。 私もその程度の所得であれば、住民税も所得税もかからないはずだと思います。 それと、、文面にはなかったのですが、児童扶養手当の申請はされてますか? 児童扶養手当は所得には入りませんから、それくらいの所得だといくらか手当がでるはずです。 児童扶養手当は、申請した月からしか出ませんので、まだなら早めにしてくださいね。
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