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食品添加物を医薬品添加物として使用できる?
医薬品添加剤規格と食品添加物公定書の両方に記載されている物質を医薬品の添加剤として使用する場合、薬添規の規格を満たしたものでないと使用できないのでしょうか(両方の規格が異なる場合)。
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1) 長年の色々な経験から判断すると、薬添規の規格を満たす事が最低の基準でしょうから、いくら 両方に記載されている物質でも、その物質は、医薬品の添加剤と使用するためには、医薬品の 薬添規の規格を満たさなければ最終的には許可されないでしょう。 2) 医薬品添加剤の規格は食品添加物の規格より厳格と考慮されます 3) 製品の輸出などを考慮するとFDA の規格、EU の規格もいれなければならず、食品、医薬品の 添加剤の規格の違いがよくわかります。 4) 参照 Google ---> Food aditive, Medical aditive ナド 色々な情報アリ
お礼
早速のご教示ありがとうございます。 当方化学品メーカー勤務にて調査しております。 法令等の検索だけでは分からなかったため、ご経験からのご回答とのことで助かります。 海外の規格については考慮から抜けておりました。ご指摘ありがとうございます。