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大使館に対するお礼

大使館へ、原稿を提供していただいたお礼を支払う場合の話です。 この場合は、報酬・料金として源泉税がかかりますか? それとも、個人じゃないのでかかりませんか? または、正確に言うと原稿料ではなく、いわゆるお礼なので、源泉税にかかわりない交際費として計上して、かまわないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

かかりません。 大使館・大使館員は、日本にいないものとされます。  外国なのです。 逆に、外国の日本大使館員は、日本にいるここと されます。 非居住者でもないし、外国法人としても源泉の対象 ではないはずです。 大使館本来の業務に関してですけど。 お土産売ったり、土地を貸したり、本来の業務以外の 場合は、課税されますが。

noname#10474
質問者

お礼

さっそく、ご回答くださりありがとうございます。 非居住者ですらないのですね。タックスアンサーを見てもそこまでは書いてなかったので、とても助かりました。 源泉の課税対象外なのですね。 ということは、支払調書の発行もしなくていいのかな?どうなんでしょう。。。 xxxx123456さん、みなさん、よかったら、教えてください。よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

必要ありません。 人的非課税ですから。 もし、大使館がマンション経営しており、 そのマンションを買ったら、源泉徴収・調書等が 必要になります。 また、日本人労務者は、日本にいることになります。 大使館から雇用されていてもです。  大使館の給料は、源泉しませんけど 台湾の外交機関は、大使館でないから課税されます。

noname#10474
質問者

お礼

再びの回答をくださって、ありがとうございます。 私にもわかりやすく書いてくださって感謝しています。 在日大使館、大使に対しては、報酬・料金を支払っても、源泉税を徴収する義務がなく、支払調書を発行する必要もない、ということですよね。 大変勉強になりました。

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