- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非課税?大使館と領事館の通話料金や基本料金など。)
大使館や領事館の通話料金などの課税について
このQ&Aのポイント
- 大使館や領事館からの国際通話料金は消費税非課税です。
- 大使館や領事館の敷地内は当該国の法律が適用され、日本国の法律は及びません。
- 大使館や領事館が日本国内の住所にNTTの回線を使用しているため、国内通話料金は非課税です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大使館等については,外国とみなされ日本の法律が適用されないから非課税ということではありません。 消費税については,日本の法律が適用されることを前提に,これも日本の法律である租税特別措置法第86条が適用されることによって,一定の要件を満たせば免税となります。 法律に「政令で定める方法により」とある通り,全てが免税になるわけではなく,あらかじめ免税取り扱いについて国税庁から指定を受けた「免税指定店舗」との取引のみが免税になります。 「普通のレストランやスーパー」での買い物については,原則として免税になりませんが,大使館御用達のスーパーなどは,免税指定店舗になっているところもあります。
お礼
お教え頂いた租税特別措置法第86条で検索して詳しい情報を知る事ができました。 有難う御座いました。