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養子に出した子の養育費や相続権について

私の婚約者(A男)には、離婚した元妻(B子)と、A男とB子の間にできた子(C男)がいます。 B子はその後別の男性(D男)と再婚し、C男はD男の養子になり、今ではA男と交流もなく養育費の支払いもA男はしていません。(つまり完全に切れた状態で、B,C,Dは今は幸せです) 私がA男と結婚した後、C男のことでトラブると困るのですが、以下について教えて下さい。 1.A男が亡くなった場合、C男は、A男の法定相続人になるのですか? 2.B子とD男が亡くなった場合、C男の養育費をA男が負担する義務が生じますか? 3.上記のようなトラブルを防ぐために、今しておいた方がよいことがあれば教えて下さい。 以上、よろしくお願い致します。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 離婚した元妻(B子)と、A男とB子の間にできた子(C男)がいます。 C男は、特別養子制度による養子縁組をしていないようなので、A男及びB子の実子であるという身分は継続する。  ⇒A男死亡時にはA男の法定相続人となる  ⇒B女死亡時にはB女の法定相続人となる > B子はその後別の男性(D男)と再婚し、C男はD男の養子になり C男は、養子音組みをした事で更にD男の親族としての身分を取得した。  ⇒現状の関係が継続したままD男死亡時には、D男の法定相続人となる > 今ではA男と交流もなく養育費の支払いもA男はしていません。 > (つまり完全に切れた状態で、B,C,Dは今は幸せです) C男に生じるであろう法定相続権には何ら影響しない。 > 1.A男が亡くなった場合、C男は、A男の法定相続人になるのですか? C-D間の養子が特別養子制度ではないようなので、通常は法定相続人になります。 > 2.B子とD男が亡くなった場合、C男の養育費をA男が負担する義務が生じますか? 離婚時の取り決めがどうなっているのが不明ですが、負担する可能性はあります。  http://www.rikon.to/contents2-2.htm   ↑ ここの「子どもを妻が引き取り再婚した場合にも、養育費を支払い続けなければならないか」を参考にして下さい。 > 3.上記のようなトラブルを防ぐために、今しておいた方がよいことがあれば教えて下さい。 無いと思う。

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noname#162034
noname#162034
回答No.3

>1.A男が亡くなった場合、C男は、A男の法定相続人になるのですか? なります。 >2.B子とD男が亡くなった場合、C男の養育費をA男が負担する義務が生じますか? 養育費とはいいませんが、親子ですからそういう場合A男さんに扶養の義務はありますね。 >3.上記のようなトラブルを防ぐために、今しておいた方がよいことがあれば教えて下さい。 1.も2.もトラブルではなく法定の権利と義務です。 1について相続の持分を減らすためには「遺言書」で全部を妻にわたすと書いておくくらいでしょうか。 しかしながら、遺留分といって相続割合の1/2は請求する権利がC男さんにはあります。 C男さんの取り分を減らすには (1)実子をたくさんつくる。 (2)だれかを養子にする くらいの対策しかありません。 2.については本当に孤児になった場合は引き取って育てることを考えねばなりませんね。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8543/19423)
回答No.2

>1.A男が亡くなった場合、C男は、A男の法定相続人になるのですか? C男は、A男、B子、D男の3人の相続権を持ちます。 >2.B子とD男が亡くなった場合、C男の養育費をA男が負担する義務が生じますか? 原則、生じません。 >3.上記のようなトラブルを防ぐために、今しておいた方がよいことがあれば教えて下さい。 特にありません。

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回答No.1

1. 特別養子縁組の場合はなりません。 ただ、通常は普通養子縁組ですから、その場合はC男はA男・D男夫妻と二重の法定相続人になります。 2. ありません。 3. C男の戸籍の確認です。 養子縁組したなら、もうあなた方夫妻では謄本などを取ることができないでしょうから、法律家に頼むことになるでしょうね。

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