- ベストアンサー
減価償却と均等償却の違い
減価償却と均等償却の違いを教えてください。 経費的にどちらがお得なんでしょうか? 私は、減価償却した分、その年の経費になると考えていました。これって間違っているのでしょうか? 均等償却と一括償却の違いについてもお願いします。 均等償却は毎年同じ額を経費に算入していくこと。 一括償却は購入した単年で経費に算入してしまうこと。 この知識はまちがっているでしょうか? 最近聞いた話ではパソコン(10~20万)の話になって「パソコンは3年で一括償却する」と聞いて、あれ?と思いました。 ※30万以下なら経費に算入できる制度を知っております。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
なお、鉄筋の建物は、1円を残して、 最後の5パーセントを、法定耐用年数の 3割の年数で、償却できます。 また、坑道に限り、有形ですが、残存価格は0です。
その他の回答 (4)
- jayko
- ベストアンサー率22% (21/94)
#1の方が書いていらっしゃるように、全ての資産は減価償却により耐用年数に応じて費用化することになっておりますが、このうち10万未満のものは取得時に全額損金算入可能、10万以上20万未満のものは一括償却資産として3年で損金算入することができます。 で、経費的な面から考えますと、通常の減価償却では残存価額として5%の残高を残さねばなりません。除却しない限り、これを費用化することは不可です。 ですから20万未満のものは出来るだけ通常の減価償却の形式をとらない方が、早く費用化できることになります。 また#2の方が書いてらっしゃるように、建物以外の資産に関しては定率法が使用できます。一度承認されればいつまでも使えますし、いまどき否認されたなんて話も聞きません。 早めに費用化されたい場合は、こういった仕組みを利用するのも賢いと思います。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#1の者です。 >質問で書き忘れていましたが、私のような現在薄い利益の事業者は減価償却のデメリットを感じずにいました。その年に経費に全額算入できなくても次年度以降、減価償却分経費に算入できるからです。 この基本的な考えがまちがっていればいいのですが・・・。 基本的には間違っていないと思います。 ただ正確には、大事な事を確認しなければなりませんね、zihard99さんのところは、法人でしょうか、個人事業者でしょうか。 それによって減価償却に関しては取り扱いが違ってきます。 法人であれば、減価償却は任意ですので、いずれの方法をとったとしても、償却限度額以内であれば少なく償却する事に関しては何も問題ありません。 また、今回の改正の30万円未満のものや、一括償却資産については、あくまでも特例ですので、これを選択せずに通常の減価償却をする事もできます。 10万円未満のものについても法人では、資産計上して減価償却することも可能です。 一方、個人事業者の方は、減価償却は強制償却となっていますので、限度額より少なく償却する事はできませんし、取得価額10万円未満のものについては資産計上は認められません。 ただ、今回改正の30万円未満の分や一括償却資産については、特例ですので、これを選択せずに通常の減価償却をする事は可能です。
お礼
再び回答ありがとうございます。わざわざすみません。 私は個人事業主なので選択の余地がなさそうです。でも、基本的な考え方がまちがっていなかっただけよかったです。 おそらく30万円の特例を利用して申告することになります。またよろしくお願いします。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
減価償却については、特殊な償却方法を採用する場合を除いて、法定耐用年数に基づく償却率で算出された減価償却限度額までの金額ならば、必要経費に算入できます。これには、一般的には定率法と定額法があり、それぞれ計算方法が異なります。 均等償却という言葉は、一般的には繰延資産などの償却の場合に用います。ただし、これも減価償却のひとつです。例えば、営業権などの繰延資産は5年間で均等償却します。 また、一括償却は、単年で経費にすることではありません。税法で言うところの一括償却というのは、その資産を1年で一括して償却してしまうという意味ではなく、10万円以上20万円未満の資産について、その年に取得した資産全てを「一括して」3年間で均等に償却する、という意味です。この一括償却も、均等償却のひとつと言いうると思います。 30万円未満(以下ではありません)の経費の算入というのは、中小企業のみに認められている制度で、これは、一括償却などとは言わず、通常の減価償却資産の取得価額全額を経費に算入する特別な制度と理解して下さい。 また、これらの間に、「どちらがお得」という選択の余地はありません。資産の種類や取得価額で償却の方法が必然的に決定されるということです。 あえて選択の余地があるとしたら、建物や繰延資産以外の資産で定額法や定率法などの償却方法が選択できるぐらいです。ただし、これも事前の税務署長の承認が必要です。 まとめますと、 >経費的にどちらがお得なんでしょうか? 損得で選択できるものではありません。 >私は、減価償却した分、その年の経費になると考えていました。これって間違っているのでしょうか? 間違っていません。ただ、任意の金額が経費になるのではなく、法律で定められた上限までの金額となります。 >均等償却は毎年同じ額を経費に算入していくこと。一括償却は購入した単年で経費に算入してしまうこと。この知識はまちがっているでしょうか? 上に書いたように間違っています。
お礼
早速の回答ありがとうございます。とても参考になりました。 償却はやっぱり減価償却、繰り延資産の償却と一緒なんですね。よかった、安心しました。 一括償却は勘違いしてしまいますよね。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
ちょっと言葉が混乱しているようですね。 (確かに、混乱しやすい部分ではありますが) 減価償却資産の処理方法について、まとめてみます。 1.取得価額10万円未満のもの→取得時に全額損金算入 2.取得価額10万円以上20万円未満のもの→一括償却資産として3年均等償却による方法を選択可能 3.取得価額10万円以上のもの(2を選択した場合を除く)→通常の耐用年数による減価償却 これに加えて、今回の改正で、青色申告の中小企業者等については「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」が創設され、取得価額30万円未満のものについては取得時に全額損金算入が可能となりました。 このなかの2が、ちょっと紛らわしいのですが、「一括償却資産の損金算入」というのですが、一括で全額償却、という意味ではなく、ここでいう一括の意味は、通常は減価償却は資産ごとに計算するのですが、この場合は各事業年度ごとに、その全部または一部の合計額を一括して3年間の均等償却により償却するので、一括償却資産といわれます。 均等償却というのは、通常の減価償却は期中取得の場合は月割計算しますが、この一括償却資産の場合は、月割りせずに、基本的に3年間で毎期均等額の償却となるため、こう呼ばれています。 ですから、基本的には法人税法では、取得時に全額償却する場合は、一括償却という言葉は使わず、全額損金算入という言い回しをします。 下記サイトも参考にしてみてください
お礼
こんなに詳しく教えてくださってありがとうございます。 では、基本的に減価償却とは各年度に減価償却分を経費に算入してよいということですね。 一括の一括は月ごとではなく年毎に均等に償却していいという意味なんですね。 一括なので単年で償却すると勘違いしていました。 質問で書き忘れていましたが、私のような現在薄い利益の事業者は減価償却のデメリットを感じずにいました。その年に経費に全額算入できなくても次年度以降、減価償却分経費に算入できるからです。 この基本的な考えがまちがっていればいいのですが・・・。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 これ以上回答はできらないと思っていたらこんな回答をいただけるなんて。私は簿記をべんきょうしていますのでもちろん定率法のメリット存じています。ただ、世間で言われるほどのメリットは感じていないです。あと、残存価格分が序却しないと損になりますね。序却なんてうっかりわすれそうですし。損は5%分ですね。