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45分準耐火構造の階段室壁
45分準耐火構造の階段室壁ですが、国土交通省の告示に35ミリ未満桁の外側は、15ミリ石膏ボードか12.5ミリ+9.5ミリ石膏ボード、7ミリラスボード+プラスター8になっています。 強化石膏ボードGB-F(V)12.5ミリを他の壁に使った場合でも、階段室は15ミリを使わなければならないのでしょうか?。階段室は準耐火30分構造でよいのに、何故12.5ミリ強化石膏ボードは使えないのか理解できません。石膏ボードメーカーに聞いても使って良いとは言いません。 どなたか教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。
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- sirousagi1
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回答No.2
告示の仕様で造る場合、 第○○号として出ている中の材料を使わないとダメなんだそうです。 そこに性能が同等以上であっても“代替え品”では告示の仕様に該当しないとされます。 但し、告示の仕様に付加して材料を使用することは差し支えないんですが、バカバカしいことです。 告示の仕様で納めない方法で、 メーカーが取得した耐火基準の大臣認定書の別添付にある構造方法で納めることで目的を達成させるとした手立てが一番いいとも思います。 「QF045」仕様でいくなら、室内側は両面に強化12.5mmを使用し、外壁面の外側は45分準耐火の認定材料となりうる材料仕様ってことになりますかね。 ご存知とは思いますが、例えば吉野石膏のHPで認定工法から探すのが手っ取り早いでしょうね。 私は、これがいい方法と思います。