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耐火建築物の間仕切り壁

とても基本的な事かも知れませんが教えてください。 耐火建築物(任意ではない)の間仕切り壁(非耐力壁)を、例えば延焼部内なら1時間の耐火性能、というのが、令107条2号に有りますが、これの緩和措置みたいなものは有りますか?「非耐力壁の間仕切り壁」といえば、殆どの壁が該当しそうですが、そうなっていない例をよく見かける気がします。1時間耐火となれば強化石膏ボード21mm2重張りとかになろうかと思いますが、本当にそうしなければいけないのでしょうか。 宜しく御指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.4

1項の追加性能が 2項、3項に記入されている。 1項に該当するもので、2項に記入されているものは 2項の性能も要求される 1項に該当するもので、3項に記入されているものは 3項の性能も要求される

mzym
質問者

お礼

ありがとうございます。 そう読むのですね。 2号の「壁及び床・・・」の壁とは耐力壁の間仕切り壁と耐力壁の外壁をさし、3号の「外壁及び屋根・・.」の外壁とは耐力壁の外壁をさす。という事ですね。

その他の回答 (3)

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.3

施行令107条では 耐力壁の間仕切壁となっていますので、 この条項だけについていえば、非耐力壁の間仕切壁は 対象外になります。 防火区画等、他の条項では、耐力壁、非耐力壁に関係なく 1時間耐火が要求される場合があります。

mzym
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 施行令107条1号(非損傷性)の表ではそうですよね。 施行令107条2号(遮熱性)では「壁及び床」という事で、壁全部を差しているようです。防火区画を形成する壁とかでは無く全てというように読めます。 施行令107条3号は外壁と屋根ですね。 テナントビル等では、テナント設計者に対して全ての壁を耐火構造にするように指示しなければならないのでしょうか?

  • yasu1009
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

状況は、よくわかりませんが、強化石膏21mmボードだと、片面の2枚張り で1時間耐火は取れますよ。他には、(1)強化石膏15mm2枚張り(両面)などあります。 (1)石膏ボード12.5+硬質石膏ボード9.5mmの2枚張り 両面張り (2)ケイカル板6mm+石膏ボード12.5mmの2枚張り 両面張り 他も、ありますが、スタンダードな3点を、挙げてみました。 価格的には、施工店さんで違うと思いますが(3)番が、一番安く済むと 思います。 参考に見て見たら、いいと思いますよ。 http://www.yoshino-gypsum.com/  ←吉野石膏のHPです。

参考URL:
http://www.yoshino-gypsum.com
mzym
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。耐火構造の仕様については曖昧なことを書いてしまいました。 失礼しました。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

単一の防火区画内で複数の部屋を間仕切りで作るような場合は該当しません 異なる防火区画を隔てる壁の場合は適用されます 質問者さんのおっしゃっている「そうなっていない例」というのは、例えば1フロアが単一の防火区画となっているようなオフィスビルで、小部屋に区切って使われているような場合ではないでしょうか?

mzym
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 防火区画(面積区画?)された中の壁は該当しないということですか。 以前行政に問い合わせたところ、トイレのブースの壁から全てだと言われました。

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