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第一回口頭弁論調書(判決)について

teinenの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 原告が和解案を拒んだ。  明らかに原告の主張に合理性があった。  ということでしょうね。  そもそも和解案を提示したということは,借金があることを認めたのと同じですから,被告敗訴の判決が出たということです。    つまり,敗訴した。原告の請求が全面的に認められたということです。

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