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農業政策について研究しています。
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江戸時代は「ここが俺の土地」ということで.済みました。どこが境界かは.武力闘争で解決したのです。 明治になって.「税金を払えば土地をやる」という形態になり.税金を払って自分の土地とする者と.国有地でも今までどおり山林労働者として雇用する(現在では林野庁に変化していますが)という形態で.ほとんどの土地を国有地とした者がいます。ただ.共有地が大幅に失われました。税金が払えないからです。共有地を販売し.大規模開発をしたのが.明治はじめの開拓事業です。関東地方では.なすのが原が有名でしょう。 明治の終わりに松形デフレがありました。このときに多くの地主が破産し.所有者が変化しました。私の隣家は.このときに多くの土地を買い集めました。 大地主といっても.律令時代に水田開拓をして地主になった家.平安時代に守護として派遣された家.平安末期に地頭として武力闘争で土地を取得した家.江戸時代の神殿開拓で地主になった家.松形デフレで破産した地主から土地を買い集めた家.明治以後の開拓政策で土地の払い下げを受けた家.いろいろな種類があります。
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>に思うのですが。 4番の方が答えてくださったので.こちらを優先してください。 >誰の学説であったか思い出せないのですが。 私も覚えていません。
- rczd
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ご質問とかけ離れたコメントですが…。近世土地制度の始まりは太閤検地といわれています。 平安期に成立した荘園は、長い年月を経て、またその間の争乱を経て、乱れに乱れていきます。 この結果、太閤検地以前は一つの土地に様々な権利の所有者が存在していました。たとえば…本家・領家・名主・下司・作人・下作人…など。中には権利(職)が相当重なり合っている土地もあれば、簡単な職の構造の土地もあります。その土地、土地の歴史によってまちまちです。 これを原則、一地一作人一領主へ整理したのが太閤検地です。もちろん例外はありますが、これをもって荘園は終焉を迎えます。 秀吉の土地制度が基本的に江戸時代も引き継がれていきます。
尺貫法はNo.1の方の回答どおりでお分かりいただけたと思います。 農地制度の変更が大きく影響し今日まで続いているのは終戦後、GHQ指導によって行われた農地改革によるものです。主眼は不在地主から土地を買い上げ小作人(実際に耕す人)に売り渡すことだったと思います。農地改革のおかげで高い年貢(小作料)に苦しむことなく自立した農家が誕生したのです。同時に農地委員会が設けられ農地の売買を監視し、今日でも農地に家を建てられるのは農家の後継者だけです。 明治維新の地租改正は江戸時代の年貢米制度を改めて 土地を評価し課税したことです。実際には現金収入がないので従来どおり物納(米)を認めたようですが、目的は領主への年貢ではなく、国の税金に変えるためであり、廃藩置県とセットになった政策でしょう。戦後のように大地主や不在地主消滅を狙ったものではなかったと思われます。 農地法の現状はお近くのJAで教えてもらえると思います。
お礼
ありがとうございました。
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お礼
ありがとうございました。
補足
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