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共働きと世帯、税金の損得

フルタイムの共働き子なしです。 配偶者控除は受けられない、境界付近でもない収入です。 同棲からのスタートだったため、世帯は別々でそれぞれが世帯主のままになっています。 住民税、社会保険料などで、 同じ収入でも世帯が同じ場合と別々な場合で、 金額が違ってくるものはありますか? また子供ができて扶養に入れる場合、 収入が多いほう又は少ないほうのどちらに入れるかで、 金額が違ってくるものはありますか? よろしくお願いいたします。

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

そうだね。 所得が多いほうに入れたほうが人的控除(38万)が引ける。所得税は累進課税なんで所得が多いほうが税金が多くなる、だから控除は所得が多いほうにあったらいい。 住民税も少し変わる。ただ、2つ世帯があるということになるので住民税が2人に掛かる可能性がある。 世帯は同じにしたほうがいい。 社会保険料は2人とも厚生年金・健康保険なので変わらないが。 人的控除は子供の分ね。一人に一人分は人的控除があります。だから子供を所得が多いほうに入れれば 2人分の控除が受けられる。

noname#150276
質問者

お礼

子供は所得の多いほうが良いのですね。 また住民税も2つ分かかってるかもということで、世帯は統一したほうが良さそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>住民税、社会保険料などで、同じ収入でも世帯が同じ場合と別々な場合で、金額が違ってくるものはありますか? いいえ。 税金は個人ごとにかかるものなので、世帯どうこうは関係ありません。 また、社会保険料も関係ありません(国民健康保険の場合除く)。 また、通常、「夫婦で世帯が別」はありえませんので、同じ世帯にするべきです。 >また子供ができて扶養に入れる場合、収入が多いほう又は少ないほうのどちらに入れるかで、金額が違ってくるものはありますか? 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は、年少者(16歳未満)の税金の扶養控除は廃止されましたので、どっちにしても関係ありません。 ただ、住民税の課税される所得の最低基準額は、扶養親族の数が多いほうが高いので、収入が低いほうが扶養(税金上の)にした方が得な場合もありえます。 健康保険の扶養は、通常、収入の多いほうにしか入れることはできません。

noname#150276
質問者

お礼

健康保険と税金の扶養に関してあまりわかっていなかったので、とても勉強になりました。 世帯も一緒にしようと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>同じ収入でも世帯が同じ場合と別々な場合で、金額が違ってくるものは… 国民健康保険税だけです。 国保税は所得割、資産割、均等割、平等割の 4つから算定されるのが基本ですが (自治体により違うところも)、住民票が別なら「平等割」が 2軒分発生します。 国保でないのなら何もありません。 >また子供ができて扶養に入れる場合… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、16歳になるまで関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#150276
質問者

お礼

国保だと関係あるんですね。 URLも帰宅したら見てみます。 ありがとうございました。

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