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年末に住所変更をして会社に注意をされた。なぜ?
shwveadの回答
- shwvead
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おそらく、年末調整のことだろうと思います。 質問者さんが男性か女性かで多少変わってきますが・・・ 会社員は、源泉税(所得税)を給料から天引きする形になりますが、この源泉税は扶養親族等申告書の提出があれば「甲種」、提出が無ければ「乙種」となります。 また、甲種の場合は扶養親族の関係で、税額が変化します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf を参照 社会保険等の額を差し引いた後の金額と税額表の金額が一致する箇所の額が毎月天引きされるわけです。 ただし、この額はとりあえずの額となり、その年の最後の給料のときに、その年の収入から諸経費を引いた額(保険料等々)から算出する税額と支払った税金の合計額に差異が生じた場合、その額を調整するわけです。 支払った額が多ければ還付と言う形で、税金が戻ってきます。逆に少なければ税額が高くなると言う形です。一般的に還付されるほうが多いですが・・・これを年末調整といいます。 各企業が、従業員に変わり確定申告をしているようなものですね。 と年末調整のことはこれくらいにして、 その年に、扶養親族等の変化があったとします。 質問者さんのように、結婚されて、奥様がご主人の扶養親族になったとします。 そうすると、その時だけ税額が変わるのではなく、さかのぼっての変更となります。 例を出すならば、1月に扶養親族となったら、1月分から扶養親族ひとりとなるので、税額は12月まで変わらないでしょう。 ところが、質問者様のように12月に結婚、扶養親族になれば・・・その年の1月から扶養親族だったと言うことになります。その差額分は還付されるわけです。 これは、結婚だけでなく、子供が生まれたときも同様です。 おそらく、12月の給料で年末調整をしたにもかかわらず、12月末の結婚で、扶養になった?年末調整の変更が生じた為かと思います。 まあ、文句言われてもきちんと修正してくれるのではないでしょうか? まあ、迷惑かけたくなければ、確定申告で税務署にて処理すれば、結局は同じことにはなりますが・・・ 年末調整で処理できずに確定申告することはよくあることなので、あまり悩まれないほうがいいでしょう。むしろ、結婚生活を楽しんでください。
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