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2社共同原告の場合の制約
一昨年中国の輸出会社からある商品を輸入しましたが、弊社の販売先が品質クレームを理由にして商品代金を支払ってくれませんでした。 金額は約1億4千万円ですが、弊社に支払い能力が無いことは中国の会社も分かっている為、弊社と中国の会社が共同で販売先に対して買掛金支払い請求についての訴訟を昨年8月に起こしました。 ところが、弊社は他の件で、ある会社に対して預託金返還請求についての訴訟を起こしています。 これは既に起訴してから2年位経っており、今年の春ぐらいには判決がおりそうです。 この訴訟については問題の会社の売掛け債権を仮差し押さえしています。 金額は3,200万円です。 今心配することは、中国の会社が弊社に対して訴訟を起こし、弊社の仮差し押せしている3,200万円を仮差し押さえをすることが出来るのかということです。 中国の会社と共同訴訟をしている訴状には中国の会社の取り分(勝訴した場合の)を明記しています。 ご回答の程お願いいたします。
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ご返事有難うございました。 おっしゃる通りで、BのCに対する債権の一部をAに債権譲渡し、共同でCに対して訴訟を起こしたと言うことです。 訴状の中にBのCに対する債権の一部をAに譲渡したことを記載している。 尚、AとBの間には、一部輸出入契約書がありますが、大部分契約書がなく、また、商品代金の決済日の指定もありません。 BはCから商品代金入金後にAに輸入代金を支払っていました。 この様な取引で、Bの保全債権をAが仮差し押さえ出来るのでしょうか? ご回答をお願いいたします。