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罪状のことでお聞きします!
一年間に30回程度、玄関のドアを半分開けられる、 嫌がらせを受けたとします。 防犯カメラで特定は出来たとします。 この場合の罪状は何でしょうか? 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたがその記録をもって警察に被害届をだして 受理され現行犯で逮捕できれば「住居不法侵入罪」 あるいは「ストーカー規制法でまず注意勧告される」 かでしょう。まず、いきなりの逮捕は出来ないと思います。 一度最寄りの警察署に相談してみて下さい。 ただ、事件が起きないと今の警察はなかなか動いて くれませんけどね。
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- seiginomikata51
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罪状云々よりも、嫌がらせとわかっていて、尚且つ現在も施錠を しない理由に合理性がありません。 訴えても、先に防犯を徹底するように警察からは求められるだけ でしょう。 鍵よりも防犯カメラを設置する策をとることに違和感を覚えます。
お礼
施錠といっても、田舎ですから、日中、施錠していたら、チョッと変人扱いされますから・・・
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
敷地や境界内に入れば、侵入になります。 身体の一部だけ入れば侵入になるか、全部入る ことが必要かは、学説の間に争いがあります。 判例は見あたりませんでした。 玄関のドアを開けるのですから、少なくとも 身体の一部は入っている訳ですよね。
お礼
うーんそこですよね。腕だけ空中で入った場合でも不法侵入ですかね。 罪状がなければ、防犯カメラも意味がないですよね。
犯罪は未然に防ぐことが基本です。 30回も嫌がらせを受けているのに施錠しないのはなぜでしょう。 顔まで分かっていて鍵をかけない行為こそ問題でしょう。 罪人を作るのが目的のように見えてしまいます。
お礼
施錠といっても、田舎ですから、日中、施錠していたら、チョッと変人扱いされますから・・・
補足
私の家の玄関は、幅1メートルほどの道に面していて、進入しなくても、ドアは開けrされます。
- morito_55
- ベストアンサー率30% (755/2505)
敷地に入る前に門や呼び鈴などあるのでしょうか。 敷地内に侵入して、玄関ドアを開けているのですから、住居侵入罪だと思います。
補足
私の家の玄関は、幅1メートルほどの道に面していて、進入しなくても、ドアは開けrされます。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
それだけで刑事事件にするのは、非常に困難です 罪状などと高飛車に構えると返り討ちにあいます、十分な検討と理論武装を!
お礼
どういう罪に対しての理論武装をすればいいのでしょうね?
補足
私の家の玄関は、幅1メートルほどの道に面していて、進入しなくても、ドアは開けrされます。
お礼
相談に行く前に、このサイトでお聞きしたかったのです。
補足
私の家の玄関は、幅1メートルほどの道に面していて、進入しなくても、ドアは開けrされます。