- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:悪性腫瘍特異物質治療管理料について)
悪性腫瘍特異物質治療管理料について
このQ&Aのポイント
- 膀胱癌の術後の患者様で再発の診断のため尿中BTAを検査し、「悪性腫瘍特異物質治療管理料(尿中BTAに係るもの)220点」の算定をする場合、同日にPSA検査も行い「前立腺癌の疑い」病名がついた場合の算定方法について教えてください。
- 青本では腫瘍マーカーと悪性腫瘍特異物質治療管理料は同一月に併用算定できないとありますが、尿中BTAが「その他のもの」にもともと入っていないため、どのように算定すれば良いかわかりません。
- 医療関係で詳しい方からの返答をお待ちしています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
点検センターで働いていました。 すでにOBですので間違いないとは言えませんが参考になれば…。 この場合、悪性腫瘍特異物質治療管理料(ロその他)の1項目のみの算定になるかと思います。 解説すると、癌確定患者に疑い病名での腫瘍マーカー(同日)は悪性腫瘍特異物質治療管理料での包括算定になります。 ですので、まず悪性腫瘍特異物質治療管理料(ロ)の1項目は算定可能かと思います。 次に、悪性~料(省略)(イ尿中BTA)との並算定の場合は(ロ)のみ算定するとありますので、PSA精密で(ロ)のみの算定になるかと思います。 自信はありませんので参考程度にしかならないです。 この通りに提出して査定されても責任は負えません。 検査機関(国保か支払基金)に質問し、了承済みと書いて提出するのが一番最良だと思います。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 分かりやすくて助かりました。 念のため国保に確認したところ、教えていただいたとおりでした。 今月のレセプト提出に間に合いました、ありがとうございました。