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国民健康保険税滞納分を分割納付中に増額を言われて

現在は社保に加入していますがその前は国保でその時の滞納分を分割納付している者です。 不況のせいで主人の収入も減り毎月の支払いも大変で5か月程遅れてその5か月分を納付しに 市役所に行ったのですが   『 今の月一万円では2年以内に終わらないので2万ちょっとにして下さい。それが無理とおっしゃるなら自宅を差し押さえさせていただかないと今の金額のままでの分割は無理です。 』 と言われてしまいました。 用意した5か月分のお金も受け取ってくれず  『 ご主人良くと相談されて来月末までに御来所下さい。』 とのことでした。 滞納分は全部で45万程あります。 心配なのは現在住宅ローン中で 市役所にこのようなことをされると住宅ローンを組んだ 銀行からローンの一括返済とか迫られたりしないか不安なのです。 ふざけた理由での滞納だったわけでは決して無く、少しずつではあっても延滞金も含めて 納付したいと思っています。 何も分からず恥ずかしいのですがどなたか こういう場合の住宅ローンへの影響など おしえて下さい。

noname#216633
noname#216633

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1 自宅の差押をしてもらいましょう。  これにより、滞納税金全額を徴収できる財産差押がされてる(充足差押といいます)ので、差押期間内の延滞金税率が半分になります。  また、充足差押ではないので、延滞金の免除ができないと言い出したら「差押えることで滞納税金の取立てができないのなら、無益な差押ではないのか」といえます。  価値があるから差押したというなら「延滞金の免除規定に該当させる」それができないというなら無益な差押だから解除しろというわけです。  おそらく担当の人はこのような理屈など知らずに「差し押さえ」という用語を使って貴方に払わせようとしてる、質の低い人です。 2 払わせたいための「はったり」  差押えるぞというと、どこかで工面して一括で支払うだろうという「脅し的手段」を使う職員です。  実は督促状を発送してから10日経過した段階で滞納額があった場合には、本人承諾など不要で財産を差押しなければならないことになってます。  ですから「払わないと差押する」などと、脅しめいた予告などせずに、とっとと差押すればいいのです。 それをしないのは「差押」という言葉を使って、滞納者に「どこかから借りてきてもいいから、こっちを先にはらえ」というサラ金の取立てと同じです。公権力の担い手であるので、サラ金より性質が悪いともいえます。 3 差押されても、どうってことはありません。  ローンを組んでる金融機関には事前に伝えておきましょう。  「税金の分納をしてるが、延滞金の免除規定が使えるから差押するそうです」と。 ほとんどの住宅ローンは「ローン主が死んだら全額回収」という保険に入ってます。 つまり、差押がされても別にどうってことはありません。自分たちの方が優先してる上に、保険に入ってるからです。  差押された家はそのまま使えます。  差押されると「家の明け渡しをしないといけない」と思ってませんか。  差押とは「処分禁止」なので、勝手に家を売ってどこかに行ってしまうのを禁止するというだけのはなしです。 4 無理しないように。 滞納などは、なるべく早く支払うのがいいのですが、無理しますと、結局同じことの繰り返しになります。 今の状況で2年以上かかってでも、完納が出来るならいいのです。 5 2年  国税徴収法、地方税法では「猶予」の規定があり、まずは納税計画に基づいて1年間以内の猶予が出来ます。  1年を経過しても完納してないときに、やむをえない事情があった場合には、猶予期間を延長できますが、当初の猶予期間を合わせて2年間を越えることはできない、という規定があります。  ここから「2年」という数字が出てます。  2年で払えないから差押という話そのものが、違います。  督促状を受け取ってから10日経過したら、差押処分をしなくてはならないのです。  「ほれ、差押するぞ、もっと払え。これじゃ少ない、もう少し増やして」という徴収手段はしてはいけないのです。 「1年間で完納できない猶予計画は認められない」として、そこで差押処分をすべきなのです。 いまさら差押をするぞなど、おかしな事を言い出すなということです。 6 それにしても当日納税しようとする資金の受付をしないというのは暴挙ですね。 あなたが滞納者という点に引け目を感じてるでしょうが、全く無関係に「市で納税しようとしたら拒否された」と抗議できることですよ。とんでもないことです。 7 結論 今までどおりしか納税できないと回答する。 差押がどうのこうのといったら「どうぞ」といえばいいです。 あなたの家が差押処分を受けても世の中なにも変わりません。 不動産登記簿に差押と載るだけです。誰も見ません。 おまけ 法令的には「差押処分をしなければならない」立場の人間が、それをちらつかせて「納めないと差押えるぞ」という発言にいきどおりを私は感じてます。 「払えない?事務所に血の気の多い若い衆がいっぱいいるんだよね」という取立て屋となにもかわりません。 差押という言葉にびっくりして、無理な借入をして税金を支払い、苦しんでる方って多いです。 そうならないようにしてください。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

税理士へ相談しましょう。 納付を拒否することも問題だと思いますからね。 ただし、分割納付は権利ではなかったはずです。ですので、言われたとおりにするしかないかもしれませんね。

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