一括支払い個人年金の遺言相続に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 相続人が亡くなった後に出てきた遺言書には「一切の財産を相続させる」との記載がありますが、一括支払い個人年金の受取人には含まれるのでしょうか?また、遺言書の作成時期が個人年金契約の後である場合はどのような扱いになるのでしょうか?
  • 一括支払い個人年金の契約では、受取人には特別な関係性が必要とされている場合があります。しかし、質問者が受取人となるべき配偶者の姪であり、特別な関係性があったとは言いがたいです。そのため、遺言の記載内容が契約の内容を上回る可能性があります。
  • 相続に関する争いが生じた場合、解決方法としては支払いの差し止め請求や裁判などが考えられます。個別のケースにより異なるため、事情に詳しい専門家の助言を得ることをおすすめします。
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遺言と受取人指定の一括支払い個人年金に関して

伯父がH23年11月に亡くなりました(配偶者無し、子供無し)。その伯父亡き後に遺言が残されいたことが判明しました。 法定相続人は4名おりますが、その内の1名に「一切の財産を相続させる」との記載がありました。 伯父には法定後見人として弁護士が職務に当たっておりましたが、この度伯父の私物の返還に際して伯父の財産目録なるものに関しても説明を受けました。 伯父は亡くなる前のH21年並びにH22年に各年2000万円づつ、計4000万円の一括支払いの個人年金に加入しておりました。保険金の支払い者は伯父自身、被保険者も伯父ですが、受取人が法定相続人でもない者が指定されておりました。この件に関して後見人の弁護士よりこれまで何ら説明されては来ませんでした。伯父が亡くなった後、1カ月後の今になって初めて知らされた事実です。 この一括支払いの個人年金契約の受取人は伯父とのこれまでの関係性を顧り見ても決して特別な関係性にあったとは思えないような者です。伯父の亡くなった配偶者の姪に当たります。 叔母亡き後に伯父の家に出入りするようになり、それまで伯父とは特別生き来のある関係性も無かったような者です。ちなみに伯父の通夜、葬儀、納骨の一切に顔を出していません。 受取人にとっても伯父との関係性はそのような認識みたいです。 そこで質問なのですが、伯父亡き後に出てきた遺言には「一切の財産を相続させる」との記載があるのですが、この場合の「一切の財産」にこの一括支払い済みの個人年金4000万円は含まれないのでしょうか?契約時の受取人が有効なのでしょうか? ちなみに遺言の作成時期が保険契約締結の後、つまり4000万円分の個人年金契約の後に書かれた遺言である場合、どのような扱いになるのでしょうか? 一括支払い個人年金の契約より後に書かれた遺言ということです。 詳細に説明しますと、個人年金の契約がH21年3月31日とH22年3月26日になります。 遺言の作成時期がH22年5月になります。自筆の遺言になります。 通夜や葬儀にも参加しないような者が4000万円もの受取人として相続を受けること自体おかしな事だと思うのですが、2年連続で4000万円もの個人年金を契約したこと自体、不自然だと考えています。 伯父には預金だけでも1億2000万円以上の貯えがありました。余生に費やす資金にはこと欠きません。それを受取り時期が90歳以降などの個人年金を契約する事自体おかしなことだと思われます。 今回の様なケースの場合、契約自体が勝るのか、それともその後に作成された遺言の記載内容が勝るのか、事情に詳しい方是非回答をお寄せ下さい。4000万円もの相続を保険会社に支払われては困りますので是非知恵をお貸し下さいお願いします。 支払いの差し止め請求みたいなことを保険会社に請求できるのでしょうか? 裁判で争う余地がありそうでしたら裁判も視野に検討したいので対策がありましたらアドバイスも下さい!お願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

個人年金契約の詳細が不明ですが、保険料を振り込んだ「生前」契約者がもつ保険会社に対する債権、すなわち契約者の『財産』と、被保険者「死亡」を理由によって生じる『受取人の保険金請求権』は別個のもので、一つの保険契約によって形成されます。 くりかえすと受取人が指定された保険契約として、保険金請求権は生前の財産(死後は遺産)でなく、死後に発生した受取人固有の資産ですので、民法上相続財産の対象になりません。税法上は別の評価で相続税/贈与税/所得税のいずれかの税金をおさめることになります。 裁判を起こしたいということですが、遺言によってかやの外になったのであれば、その遺言の有効無効を含めて、正当な権利者として地位を確保しながら、保険契約の有効性の当否をあらそうという2段構えとなるでしょう。 詳しくは別の弁護士をやとって大いに奮闘してもらうといいでしょう。

rydeen34
質問者

お礼

回答お寄せいただき有難うございました。 補足を入力しましたが、遺言で指定された受取人は私です。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

質問者が遺言による相続人のようですので その保険の契約の有効性の疑問を主張すれば、それがそのまま遺言の有効性の疑問の主張に繋がります そのことも判らないくらいのぼせているのですか 全てを独り占めは無理ですよ

rydeen34
質問者

補足

「のぼせている」訳でも、遺言を偽造して「独り占め」にする訳もありません。 私の文意と質問の趣旨が理解できないようでしたら心無い回答は控えて下さい。あなたの回答には悪意すら感じます。 ですので質問を〆切らざる得ません。 こういう場で顔が見えないのをいいことに、質問者を嘲笑するかの如き回答を装った冷やかしは明らかにマナー違反です。悩みがあるから書き込みアドバイスを求めています。あなたの回答は非常に不愉快です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

質問者の主張は、全て通りません まず  質問者はじめ法定相続人には遺留分はありません→遺言通りに執行されます 受取人指定の生命保険金等は、指定受取人が受け取ります 仮に、指定受取人が否定されても、それは通常の相続財産になりますから、遺言通り執行です 質問者には、びた一文相続されません、残念でしょうがそれを覆すことはできません (それとも質問者がその指定された相続人??)

rydeen34
質問者

補足

文意が足りずに申し訳ありません。 遺言で指定された受取人は私です。

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