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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一括支払いの個人年金の受け取り人に関して)

保険受取り差し止めの方法とは?法定相続人の権利保護を考える

このQ&Aのポイント
  • 被保険者である伯父が亡くなり、一括支払いの個人年金の受取り人に疑問が生じています。伯父の年齢や財産から考えても、個人年金の申し込みは不自然であり、受取人には関係の薄い者が指定されています。法定相続人として、この受取人の指定に納得がいかない場合、保険受取りを差し止める方法はありますか?
  • 一旦、保険金の支払い請求を差し止めて弁護士に相談し裁判に持ち込みたいと考えています。しかし、保険金が支払われてしまい、その金額が棄損される可能性もあります。このような場合、法定相続人が保険金支払い前の防御策を取ることはできるのでしょうか?頼るべき相談先や防御可能な方法について教えてください。
  • 保険受取り人に疑念を抱く場合、保険金の支払いを防ぐためには裁判に持ち込む前に弁護士に相談することが重要です。法定相続人が保険金支払い前の防御策を取るためには、受取り人が詐欺行為を行った可能性を証明する必要があります。証拠を集め、弁護士に助言を仰ぎながら適切な措置を取ることが求められます。また、遺言書や法的手続きなどの重要な文書を確認しておくことも大切です。保険受取りを差し止めるためには、専門家の助けを借りながら適切な手続きを進めることが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

まず、相続と保険をきっぱりと分けて考えてください。 保険は、法定相続人が誰であろうと、関係ありません。 保険会社と契約者との契約、つまり、商取引であり、 商法がその根本となります。 相続を規定する民法とは、根本的に違うのです。 伯父様がA氏を保険の受取人とした契約を結んだら、 A氏が法定相続人だろうが、なかろうが、関係ないのです。 A氏が葬儀に参列しようが、しまいが、 関係のないことです。 問題は、すべて「契約」にあるのです。 従って、現状では、A氏から保険会社に対して、 支払請求があれば、保険会社はそれを断わることができません。 支払い義務があるのです。 また、第三者が、それを止めることもできません。 では、どうするか? 契約そのものが不法であったことを証明するしかありません。 例えば…… (1)伯父様が87歳で、認知症などの兆候があれば、 契約そのものを無効にできる可能性があります。 (2)A氏が伯父様から、4000万円もの保険を受け取るのは 明らかに異常であり、A氏が伯父様を騙したことを証明する という方法もあります。 ただし、騙す=詐欺ですから、A氏を詐欺で刑事告発するほどの 覚悟と証拠が必要です。 >一旦、保険金の支払い請求を差し止めて弁護士に相談し裁判に持込みたいと考えております。 順番が逆です。 直ちに、弁護士に相談して、裁判を起こし、 保険会社に対して、係争中の案件なので、支払いを止めるように要請する という手順となります。 保険会社は、契約そのものに不法性が認められなければ、 A氏の請求に従って支払いをします。 それを止めるのは、法的措置しかありません。 ご参考になれば、幸いです。

rydeen34
質問者

お礼

非常に丁寧なご説明ありがとうございます。 伯父は確かに死亡時に認知症を患っておりましたが、 保険契約当時の平成21年、H22年は病院で認知症が診断される前になります。 平成22年に認知症の診断がなされましたが、保険契約は3月、認知症の診断が下ったのが10月だか11月だったと記憶しております。 平成22年の同年中に保険の契約と、認知症の診断を前後して受けている事になります。微妙なタイミングですので伯父がボケていたのか、そうでなかったのか裁判で争うのは難しいかもしれません。平成21年の保険契約に関しては認められてしまうかもしれないですし・・・ 訴える順番が逆とのこと、参考になりました。 保険会社は請求されれば支払ってしまうのですか。。。そうですか・・・ 私たちは身内としてわかっていても防ぐのは難しそうですね・・・

その他の回答 (1)

  • mnewage
  • ベストアンサー率65% (17/26)
回答No.2

多分、払込保険料はかなりの部分が相続人に支払われると思います。 契約内容が詳細不明ですので、一般の年金保険の仕組みで説明します。 先ず大前提ですが被保険者、年金受取人が伯父で、死亡給付金受取人が第三者ですね。  (この場合のみ死亡給付金が第三者に支払われるケース)  もし一括払い(前納)ならばまだ払込まれた保険料は2年分です。残りは  保険会社が預かり金として管理しています。預かり金は契約者の財産です。  (例;年払い420万X10年契約で前納する場合、保険料は4000万(割引200万円)、     毎年420万づつ10年間充当される。)  預り金は契約者の請求によりいつでも返戻されます。即ち契約者変更(相続人)を行えば  可能です。  まずは契約内容を保険証券で確認して下さい。詳細は民間の保険相談センターで確認して  ください。もし一時払込みですとこの話は成り立ちません。

rydeen34
質問者

お礼

回答有難うございます。 >先ず大前提ですが被保険者、年金受取人が伯父で、死亡給付金受取人が第三者ですね。  (この場合のみ死亡給付金が第三者に支払われるケース) その通りです。 今しがたコピーされた証券を見てみましたら、 残念ながら両方ともが「一時払個人年金保険」となっています。 ということは無理だとうことですか・・・ 一括と一時では扱いがそんなに違うのですね・・・ 教えて下さり、有難うございました。

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