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年末調整
hironaの回答
書かれている内容だけでは判断できませんが、「こんなもんである」可能性が高いと思います。 なぜかと言うと、年末調整というのは、「前払いしすぎた税金が返金される」または「不足している税金を追加で支払う」というシステムだからです。 申し遅れましたが、ご結婚、お子様のご無事のお誕生、おめでとうございます。 ただ、1月にご結婚なさり、奥様は控除対象の配偶者で、1月からすでに「控除対象の配偶者:有」の前提で源泉徴収されている場合は、実際に支払う税金との差額は小さくなります。 逆に、何月にご結婚なさったとしても、「控除対象の配偶者:有」の届け出をせずにいた場合、配偶者控除を適用しない前提の源泉徴収額となり、これが年末調整の手続きの際に初めて「控除対象の配偶者:有」と届けると、ここで初めて配偶者控除が適用となる税額になるため、税金が減額される=差額が大きくなります。 お子様に関しては、今年から扶養控除の対象にならなくなったので、扶養控除の対象になる年齢まで十数年お待ちください。 ということで、今年は「結婚・出産・保険の新規加入」など生活に大きな変化があったけど、税制が変わったり、年の最初から「変化済の状態」で源泉徴収されてしまったため、年末調整はたいして還付がなかった……可能性が高いです。 年末調整の還付額が安いのではなく、還付された結果が「控除対象の配偶者がいて、安いとは言え保険に3つも加入したのに、最終的な所得税がちっとも安くなってない!」ということでしたら、それは会社の手違いの可能性もあるので、質問しても良いかと思います。
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