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年末調整
86tarouの回答
- 86tarou
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これだけの情報では正しいのかどうか誰にも判断出来ません。年末調整(または確定申告)というのは、正しい所得税を計算し(1/1~12/31で区切りで算出)、それとの差額を精算することにあります。毎月天引きされている源泉所得税は仮の所得税額であり、これは会社に申告した扶養者の数で決まってきます。大抵の場合少し多めになっていて、年末調整で払い過ぎた分が少し戻ってくるのが普通です。あなたの場合、配偶者控除対象者として会社に申請していれば(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)、以降天引きされる金額が減っているので実際の税額と近いものになっているはずですので還付金が多くなることはありません。この申請をせずに扶養者が少ないままの天引き額になっているなら、年末調整でいつもよりは多くなることになるでしょうか。どちらにしても精算が目的であり、先に多く払って還付金を増やすか、実際に近い天引き額で還付金を少なくなるかの違いで所得税額自体は変わりません。なお、子供については16才未満のため、扶養控除対象とはなりません(こども手当てがあるため、今年からこのようになりました)。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 先ずは年末調整時の配偶者控除(または配偶者特別控除)が合っているか等を確認してみてください。そうか、自分で所得税額が正しいか計算しても良いでしょう。 国税庁のHPでも計算出来るのですが、平成23年版(↓H22→H23)は来年にならないと公開されません ^^; https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
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お礼
少ない情報で詳しいお答え、大変ありがとうございます!ありがとうございます。